運営者情報・編集方針
最終更新:2026年8月3日
このサイトについて
「退職シミュレーター」は、退職を考えている会社員の方が「お金の不安を、数字に変える」ためのサイトです。
退職を検討するとき、多くの人が「失業手当はいくら・いつからもらえるのか」「住民税や健康保険の請求はどれくらい来るのか」「貯金は何ヶ月もつのか」という不安を抱えます。ところが、これらの情報は制度ごとにバラバラに解説されていることが多く、自分の場合の全体像を掴むのは簡単ではありません。
当サイトは、この「全体像が見えない不安」を解決するために、失業手当・住民税・国民健康保険・国民年金・貯金残高の推移をまとめて計算できる無料シミュレーターと、制度をわかりやすく解説するコラムを提供しています。
運営者
- 運営者:Ry(個人開発者・ITエンジニア)
- ソフトウェア開発を本業とする現役のITエンジニアで、公的制度の計算を扱うWebツールを開発・運営しています
- 当サイトは「失業手当・住民税・国民健康保険・国民年金がそれぞれ別々に解説されていて、自分の場合の合計額と時間の流れが掴めない」という課題を解決するために開発しました。既存の情報源が制度単位で分断されている一方、退職を控えた人が本当に知りたいのは「毎月いくら入って、いくら出るのか」だからです
- 姉妹サイト:副業の税金シミュレーター(確定申告ライン・増える税金の計算ツール)
編集方針(コンテンツポリシー)
当サイトはお金と公的制度を扱うため、正確性を最優先にした編集方針を定めています。
- 制度の数値・条件は、厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・日本年金機構・国税庁など公的機関の一次資料と照合してから掲載します
- 照合できない数値・不確かな情報は掲載しません
- 記事には可能な限り参考・出典として公的機関ページへのリンクを明記します
- シミュレーターの計算結果や記事の内容は概算・一般的な解説であり、最終的な確認先として必ず公的窓口(ハローワーク・市区町村・年金事務所等)を案内します
- 「絶対」「必ずもらえる」といった断定的・誇大な表現は使いません
制度改定への対応
雇用保険・税・社会保険の制度は毎年改定されます。当サイトは以下の方針で更新を行います。
- 雇用保険の基本手当日額:毎年8月1日の改定にあわせてシミュレーターの計算定数を更新
- 国民年金保険料:毎年4月の改定にあわせて更新
- 税制・その他の制度:改正情報を確認のうえ、影響する記事・計算に反映
- 既存記事も定期的に見直し、古くなった情報を更新しています(各記事に公開日・更新日を明記)
現在のシミュレーターは、令和8年8月1日改定の基本手当日額(厚生労働省公表値)と令和8年度の国民年金保険料に対応しています。
計算の検証を具体的にどう行っているか
「公的機関の資料に基づいています」と書くだけでは、実際にどこまで確認しているかが伝わらないと思うので、これまでに行った検証を具体的に記載します。
- 計算式は解説記事ではなく一次資料から実装しています。基本手当日額は、厚生労働省が公表するリーフレット(令和8年8月1日改定分は「LL080731 保01」)に記載された給付率の逓減式そのもの——29〜59歳は y=0.8w−0.3{(w−5,480)/8,010}w、60〜64歳は y=0.8w−0.35{(w−5,480)/6,640}w と y=0.05w+4,848 の低い方——を、年齢別の上限額・下限額とあわせてコードに落としています
- 実装後に手計算と突き合わせています。上限が効くケース(50歳・月収50万円)、下限が効くケース(25歳・月収6万円)、逓減域のケース(35歳・月収30万円)、60〜64歳の別計算式が効くケースなど、境界値を選んで検算しています
- 改定への対応実績。基本手当日額は毎年8月1日に改定されます。令和8年8月1日の改定(日額上限が30〜44歳で8,055円→8,270円など)については、2026年8月に厚生労働省の公表資料を確認し、計算定数・逓減式の境界値・サイト内の全記載箇所を更新しました
- 試算データの公開。公的機関が公表しているのは日額の上限額と給付日数の表までなので、当サイトでは計算式を適用して「月収別・年齢別の日額」「退職理由による総額差」を試算し、トップページに掲載しています
制度の解釈で誤りに気づいた場合は、お問い合わせから指摘いただければ確認のうえ修正します。
シミュレーターの計算根拠
- 失業手当(基本手当):厚生労働省公表の賃金日額・基本手当日額の計算式(給付率50〜80%・年齢別上限額)と所定給付日数表に基づく
- 給付制限:2025年4月施行の改正雇用保険法(自己都合退職は原則1ヶ月)に対応
- 国民健康保険:全国の平均的な料率による概算。会社都合等の非自発的失業者軽減(前年給与所得を30%として計算)にも対応
- 住民税:前年所得への課税(税率10%+均等割・森林環境税)による概算
- 入力データはすべてブラウザ内でのみ処理され、サーバーへの送信・保存は一切ありません
広告について
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