失業手当・住民税・国保・貯金の推移を1分で見える化

失業手当の給付日数早見表
|年齢・勤続年数・退職理由でこんなに変わる【2026年版】

公開日:2026年7月18日 | この記事は2026年7月時点の制度に基づいています

失業手当(基本手当)が何日分もらえるかは、年齢や勤続年数だけでなく「退職理由」によって大きく変わります。同じ勤続10年でも、自己都合退職なら120日なのに、会社都合退職(特定受給資格者)なら240日ともらえる日数が2倍になることもあります。この記事では、自己都合・会社都合・特定理由離職者・就職困難者のそれぞれについて、所定給付日数の早見表をまとめて紹介します。

この記事の要点
  • 自己都合退職(一般受給資格者)の給付日数は勤続年数のみで決まり、90日・120日・150日の3段階しかない
  • 会社都合退職(特定受給資格者)は年齢×勤続年数で決まり、最大330日(45〜60歳未満・勤続20年以上)まで手厚くなる
  • 雇止めによる特定理由離職者は、離職日が2027年3月31日までなら会社都合と同じ日数になる経過措置がある
この記事でわかること
  1. 給付日数を決める3つの区分(自己都合・会社都合・就職困難者)
  2. 自己都合退職(一般受給資格者)の給付日数早見表
  3. 会社都合退職(特定受給資格者)の給付日数早見表
  4. 特定理由離職者はどちらの日数になるのか
  5. 就職困難者の給付日数
  6. モデルケースで見る日数の差

給付日数を決める3つの区分

失業手当の所定給付日数は、離職理由によって大きく「一般受給資格者」「特定受給資格者・一部の特定理由離職者」「就職困難者」の3区分に分かれ、それぞれ日数の決まり方が異なります。一般受給資格者(いわゆる自己都合退職)は勤続年数だけで日数が決まるのに対し、特定受給資格者(倒産・解雇などの会社都合退職)は年齢と勤続年数の組み合わせで決まり、年齢が上がるほど手厚くなります。就職困難者(障害者など)はさらに優遇された別枠の日数が用意されています。

自己都合退職(一般受給資格者)の給付日数早見表

自己都合退職や定年退職など、一般受給資格者に該当する場合の給付日数は、年齢に関係なく勤続年数(被保険者であった期間)だけで決まります。

被保険者期間所定給付日数
1年未満原則対象外(※)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

※自己都合退職は原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ないと受給資格自体を得られません。ただし後述の特定理由離職者(正当な理由がある自己都合)に該当する場合は、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格が得られ、この場合の1年未満の給付日数は90日です。

会社都合退職(特定受給資格者)の給付日数早見表

倒産・解雇・退職勧奨など会社都合による離職の場合は特定受給資格者となり、年齢×勤続年数で日数が決まります。同じ勤続年数でも自己都合退職よりずっと手厚く、45〜60歳未満・勤続20年以上では最長330日まで受け取れます。

年齢\被保険者期間1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜35歳未満90日120日180日210日240日
35〜45歳未満90日150日180日240日270日
45〜60歳未満90日180日240日270日330日
60〜65歳未満90日150日180日210日240日
30歳未満は勤続年数がどれだけ長くても「20年以上」の区分自体が存在しないため、最長でも180日です。一方45〜60歳未満は年齢区分の中で最も手厚く設定されています。自分の年齢と勤続年数がどのマス目に当てはまるか、上の表で確認してみてください。

特定理由離職者はどちらの日数になるのか

「特定理由離職者」には大きく2つのパターンがあり、給付日数の扱いが異なります。

①の経過措置は2027年3月31日までの離職者が対象の暫定的な措置です。「自分はどちらに当てはまるのか」「離職票にどう記載されるのか」で受け取れる日数が変わるため、判断に迷う場合はハローワークの窓口で確認することをおすすめします。

就職困難者の給付日数

身体障害者など、就職が困難と認められる就職困難者に該当する場合は、自己都合・会社都合よりもさらに優遇された日数が設定されています。

年齢\被保険者期間1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜65歳未満150日360日

モデルケースで見る日数の差

同じ「勤続10年」でも、退職理由によって日数がどれだけ変わるか、具体例で比べてみましょう。

ケース年齢勤続年数退職理由給付日数
A35歳10年自己都合(一般)120日
B35歳10年会社都合(特定受給資格者)240日
C28歳3年自己都合(一般)90日
D28歳3年会社都合(特定受給資格者)90日

ケースAとBのように勤続10年・35歳では自己都合120日に対して会社都合240日と差が2倍に開くのに対し、ケースCとDのように勤続3年・28歳では自己都合も会社都合も90日で差がないことがわかります。勤続年数が長く年齢が上がるほど、退職理由による日数の差は大きくなっていきます。

自分の給付日数がわかったら、実際にいくら受け取れて貯金がどう推移するか計算してみませんか?
退職シミュレーターで無料計算する
年齢・勤続年数・退職理由を入力するだけで、失業手当・住民税・国保とあわせた貯金の推移がわかります。

まとめ

参考・出典

この記事は2026年7月時点の制度に基づく一般的な解説です。実際に適用される給付日数や受給資格は、離職理由の認定を含め個別の状況によって異なりますので、正確な内容は最寄りのハローワークにご確認ください。