失業手当の給付日数早見表
|年齢・勤続年数・退職理由でこんなに変わる【2026年版】
失業手当(基本手当)が何日分もらえるかは、年齢や勤続年数だけでなく「退職理由」によって大きく変わります。同じ勤続10年でも、自己都合退職なら120日なのに、会社都合退職(特定受給資格者)なら240日ともらえる日数が2倍になることもあります。この記事では、自己都合・会社都合・特定理由離職者・就職困難者のそれぞれについて、所定給付日数の早見表をまとめて紹介します。
- 自己都合退職(一般受給資格者)の給付日数は勤続年数のみで決まり、90日・120日・150日の3段階しかない
- 会社都合退職(特定受給資格者)は年齢×勤続年数で決まり、最大330日(45〜60歳未満・勤続20年以上)まで手厚くなる
- 雇止めによる特定理由離職者は、離職日が2027年3月31日までなら会社都合と同じ日数になる経過措置がある
- 給付日数を決める3つの区分(自己都合・会社都合・就職困難者)
- 自己都合退職(一般受給資格者)の給付日数早見表
- 会社都合退職(特定受給資格者)の給付日数早見表
- 特定理由離職者はどちらの日数になるのか
- 就職困難者の給付日数
- モデルケースで見る日数の差
給付日数を決める3つの区分
失業手当の所定給付日数は、離職理由によって大きく「一般受給資格者」「特定受給資格者・一部の特定理由離職者」「就職困難者」の3区分に分かれ、それぞれ日数の決まり方が異なります。一般受給資格者(いわゆる自己都合退職)は勤続年数だけで日数が決まるのに対し、特定受給資格者(倒産・解雇などの会社都合退職)は年齢と勤続年数の組み合わせで決まり、年齢が上がるほど手厚くなります。就職困難者(障害者など)はさらに優遇された別枠の日数が用意されています。
自己都合退職(一般受給資格者)の給付日数早見表
自己都合退職や定年退職など、一般受給資格者に該当する場合の給付日数は、年齢に関係なく勤続年数(被保険者であった期間)だけで決まります。
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 原則対象外(※) |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
※自己都合退職は原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ないと受給資格自体を得られません。ただし後述の特定理由離職者(正当な理由がある自己都合)に該当する場合は、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格が得られ、この場合の1年未満の給付日数は90日です。
会社都合退職(特定受給資格者)の給付日数早見表
倒産・解雇・退職勧奨など会社都合による離職の場合は特定受給資格者となり、年齢×勤続年数で日数が決まります。同じ勤続年数でも自己都合退職よりずっと手厚く、45〜60歳未満・勤続20年以上では最長330日まで受け取れます。
| 年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定理由離職者はどちらの日数になるのか
「特定理由離職者」には大きく2つのパターンがあり、給付日数の扱いが異なります。
- ①契約更新を希望したのに雇止めにあった人:離職日が2009年3月31日〜2027年3月31日の間であれば、上の「会社都合退職(特定受給資格者)」の表と同じ日数が適用される経過措置があります。
- ②正当な理由がある自己都合退職の人(体力不足・傷病・障害、妊娠・出産・育児、家族の看護・介護、配偶者の転勤に伴う転居、通勤困難になった場合など):受給資格の要件は緩和され、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給できますが、給付日数は自己都合退職(一般受給資格者)の表と同じ日数になります。
就職困難者の給付日数
身体障害者など、就職が困難と認められる就職困難者に該当する場合は、自己都合・会社都合よりもさらに優遇された日数が設定されています。
| 年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45〜65歳未満 | 150日 | 360日 |
モデルケースで見る日数の差
同じ「勤続10年」でも、退職理由によって日数がどれだけ変わるか、具体例で比べてみましょう。
| ケース | 年齢 | 勤続年数 | 退職理由 | 給付日数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 35歳 | 10年 | 自己都合(一般) | 120日 |
| B | 35歳 | 10年 | 会社都合(特定受給資格者) | 240日 |
| C | 28歳 | 3年 | 自己都合(一般) | 90日 |
| D | 28歳 | 3年 | 会社都合(特定受給資格者) | 90日 |
ケースAとBのように勤続10年・35歳では自己都合120日に対して会社都合240日と差が2倍に開くのに対し、ケースCとDのように勤続3年・28歳では自己都合も会社都合も90日で差がないことがわかります。勤続年数が長く年齢が上がるほど、退職理由による日数の差は大きくなっていきます。
まとめ
- 自己都合退職(一般受給資格者)は勤続年数のみで90日・120日・150日の3段階
- 会社都合退職(特定受給資格者)は年齢×勤続年数で決まり、最大330日まで手厚くなる
- 雇止めによる特定理由離職者は、2027年3月31日までの離職なら会社都合と同じ日数になる経過措置あり
- 正当な理由がある自己都合退職は、受給資格要件は緩和されるが給付日数は自己都合と同じ
- 就職困難者はさらに優遇され、1年以上の勤続なら300日または360日