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失業手当の給付日数早見表
|年齢・勤続年数・退職理由でこんなに変わる【2026年版】

公開日:2026年7月18日 | 最終更新:2026年8月22日

失業手当(基本手当)が何日分もらえるかは、年齢や勤続年数だけでなく「退職理由」によって大きく変わります。同じ勤続10年でも、自己都合退職なら120日なのに、会社都合退職(特定受給資格者)なら240日ともらえる日数が2倍になることもあります。この記事では早見表そのものに加えて、自分がどの表を見ればいいのかを離職理由コードから判定する対応表と、当サイトのシミュレーターで実際に計算した「日数×日額=総額」の試算まで載せています。

この記事の要点
  • 自己都合退職(一般の離職者)の給付日数は勤続年数のみで決まり、90日・120日・150日の3段階しかない
  • 会社都合退職(特定受給資格者)は年齢×勤続年数で決まり、最大330日(45〜60歳未満・勤続20年以上)まで手厚くなる
  • どちらの表を見るかは、受給資格者証の2桁の離職理由コード(11・21・31など)で機械的に判定できる
  • 日数が2倍でも金額が2倍とは限らない。基本手当日額には年齢別の上限があり、60〜64歳は45〜59歳より上限が低い
この記事でわかること
  1. 自分はどの表を見ればいい?──離職理由コードからの判定
  2. 自己都合で辞めた人の日数(一般の離職者)
  3. 会社都合で辞めた人の日数(特定受給資格者)
  4. 雇止め・「正当な理由がある自己都合」はどちらに入るのか
  5. 就職困難者の日数
  6. 日数がわかったら、結局いくらになるのか(当サイトの試算)
  7. よく誤解されている5つのポイント
  8. 窓口・書類でつまずきやすいところ

自分はどの表を見ればいい?

所定給付日数の表は「一般の離職者」「特定受給資格者および一部の特定理由離職者」「就職困難者」の3種類あります。ネット上の早見表を眺めても「自分がどれなのか」が分からないまま終わることが多いので、先に判定から始めます。

1
障害などで就職が困難と認められているか

該当するなら就職困難者の表へ。以降の判定は不要です。

2
雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄の2桁コードを見る

ハローワークで手続きを終えると交付される受給資格者証に、離職理由が2桁のコードで記載されています。下の対応表でどの表を見るかが決まります。

3
まだ手続き前でコードが分からない場合

離職票-2の「離職理由」欄に事業主が○を付けた理由を見て、下表の「どんな辞め方か」の列から当てはまるものを探してください。ただし離職理由を最終的に判断するのはハローワークです。

コードどんな辞め方か区分見る表
11解雇(重責解雇を除く)特定受給資格者会社都合の表
12天災等で事業の継続が不可能になったことによる解雇特定受給資格者会社都合の表
21特定雇止め(雇用期間3年以上・雇止め通知あり)特定受給資格者会社都合の表
22特定雇止め(雇用期間3年未満等・更新明示あり)特定受給資格者会社都合の表
23特定理由の期間満了(雇用期間3年未満等・更新明示なし)特定理由離職者会社都合の表
(2027年3月31日までの離職に限る)
31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職特定受給資格者会社都合の表
32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職特定受給資格者会社都合の表
33正当な理由のある自己都合退職(31・32・34以外)特定理由離職者自己都合の表
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)特定理由離職者自己都合の表
上記以外一般の自己都合退職・定年退職など一般の離職者自己都合の表

コードと内容の対応は、東京都大田区が公表している「【雇用保険適用情報】離職理由コード一覧」(国民健康保険料の軽減判定に使われるもの)に基づいています。「見る表」列は、この区分をハローワークの所定給付日数表に当てはめたものです。

同じ「正当な理由のある自己都合退職」でも、コード31・32は特定受給資格者として会社都合の表、コード33・34は特定理由離職者として自己都合の表と、行き先が分かれます。「正当な理由がある=日数が増える」と単純化できないのはこのためです。なお、このコードは国民健康保険料の軽減判定にもそのまま使われるので、受給資格者証が届いたら控えておくと役所での手続きが早く済みます。

自己都合で辞めた人の日数(一般の離職者)

自己都合退職や定年退職など、一般の離職者に該当する場合の給付日数は、年齢に関係なく勤続年数(被保険者であった期間)だけで決まります。

被保険者期間所定給付日数
1年未満原則対象外(※)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

※自己都合退職は原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ないと受給資格自体を得られません。ただし後述の特定理由離職者(正当な理由がある自己都合)に該当する場合は、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格が得られ、この場合の1年未満の給付日数は90日です。

会社都合で辞めた人の日数(特定受給資格者)

倒産・解雇・退職勧奨など会社都合による離職の場合は特定受給資格者となり、年齢×勤続年数で日数が決まります。同じ勤続年数でも自己都合退職よりずっと手厚く、45〜60歳未満・勤続20年以上では最長330日まで受け取れます。

年齢\被保険者期間1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜35歳未満90日120日180日210日240日
35〜45歳未満90日150日180日240日270日
45〜60歳未満90日180日240日270日330日
60〜65歳未満90日150日180日210日240日
30歳未満は勤続年数がどれだけ長くても「20年以上」の区分自体が存在しないため、最長でも180日です。一方45〜60歳未満は年齢区分の中で最も手厚く設定されています。自分の年齢と勤続年数がどのマス目に当てはまるか、上の表で確認してみてください。

雇止め・「正当な理由がある自己都合」はどちらに入るのか

「特定理由離職者」には大きく2つのパターンがあり、給付日数の扱いが異なります。

①の経過措置は2027年3月31日までの離職者が対象の暫定的な措置です。「自分はどちらに当てはまるのか」「離職票にどう記載されるのか」で受け取れる日数が変わるため、判断に迷う場合はハローワークの窓口で確認することをおすすめします。

就職困難者の日数

身体障害者など、就職が困難と認められる就職困難者に該当する場合は、自己都合・会社都合よりもさらに優遇された日数が設定されています。年齢の区切りが45歳、勤続の区切りが1年しかなく、表が最も単純です。

年齢\被保険者期間1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜65歳未満150日360日

日数がわかったら、結局いくらになるのか

ここからが早見表だけでは分からない部分です。給付日数は「何日分もらえるか」でしかなく、実際の金額は1日あたりの基本手当日額との掛け算で決まります。そこで、当サイトのトップページのシミュレーターに条件を入れて実際に計算した結果を掲載します。日額はいずれも令和8年8月1日改定の公式計算式(退職前6か月の賃金合計÷180で賃金日額を出し、賃金日額5,480円以上13,490円以下の場合は「賃金日額×0.8-0.3×{(賃金日額-5,480)÷8,010}×賃金日額」、1円未満切り捨て)で算出しています。

ケース1:40歳・月収30万円で、退職理由と勤続年数を変えると

退職前6か月の平均月収30万円なら賃金日額は10,000円、基本手当日額は6,307円になります。日額は退職理由や勤続年数では変わらないので、総額の差はまるごと日数の差です。

勤続年数自己都合
日数/総額
会社都合
日数/総額
差額
1〜5年90日/約56.8万円150日/約94.6万円約37.8万円
5〜10年90日/約56.8万円180日/約113.5万円約56.8万円
10〜20年120日/約75.7万円240日/約151.4万円約75.7万円
20年以上150日/約94.6万円270日/約170.3万円約75.7万円

勤続5〜10年のところで、自己都合は90日のまま据え置きなのに会社都合は180日に伸びるため、ちょうど倍の差がつきます。勤続20年以上でも差額は約75.7万円あり、月20万円で暮らす人なら約3.8か月分の生活費にあたります。

ケース2:年齢と月収を変えた6パターン

年齢が変わると賃金日額の上限と給付率が変わるため、同じ日数でも総額は違ってきます。代表的な6条件で計算しました。

条件賃金日額基本手当日額日数総額の目安
24歳・月収20万円・勤続2年・自己都合6,667円5,037円90日約45.3万円
24歳・月収20万円・勤続2年・会社都合6,667円5,037円90日約45.3万円
30歳・月収25万円・勤続7年・会社都合8,333円5,776円180日約104.0万円
45歳・月収35万円・勤続22年・自己都合11,667円6,630円150日約99.5万円
45歳・月収35万円・勤続22年・会社都合11,667円6,630円330日約218.8万円
62歳・月収30万円・勤続22年・会社都合10,000円5,348円240日約128.4万円

目を引くのは上から2つ、24歳・勤続2年は自己都合でも会社都合でも90日・約45.3万円で完全に同額という点です。勤続5年未満・30歳未満の層は、会社都合になっても給付日数が伸びません(会社都合の表の30歳未満・1〜5年未満は90日で、自己都合と同じ)。一方、45歳・勤続22年では150日と330日の差がそのまま約119万円の差になります。

また、62歳のケースは月収30万円で日額5,348円と、同じ月収30万円の40歳(6,307円)より約960円低くなっています。60〜64歳の給付率はおよそ45〜80%と、他の年齢(およそ50〜80%)より低めに定められているためです。日額の差は1日あたり約960円でも、240日分では約23万円の違いになります。

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よく誤解されている5つのポイント

①「勤続年数」は在籍していた年数ではない

表の「被保険者であった期間」は、会社に在籍していた年数ではなく雇用保険に加入していた期間です。しかも1か月として数えられるのは、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月に限られます。無給の休職期間が長かった人や、月の勤務日数が少ないシフト勤務だった人は、在籍年数より短くカウントされることがあります。

②転職しても加入期間はゼロに戻るとは限らない

前職と現職の期間は通算できます。ただし厚生労働省の資料では、次の場合は前の期間を算定基礎期間に含められないとされています。

後者は見落としやすいところです。以前の転職で再就職手当を受け取っていると、その時点で加入期間のカウントがリセットされている、ということになります。

③「会社都合なら日数が増える」は全員には当てはまらない

会社都合の表を見ると、被保険者期間1年未満は全年齢で90日30歳未満・1〜5年未満も90日で、自己都合と同じです。前掲の試算でも24歳・勤続2年は自己都合・会社都合ともに約45.3万円で差がありませんでした。会社都合が有利になるのは、主に勤続5年以上、または30歳以上の人です。

日数が同じでも、会社都合には「給付制限がないので受け取り始めるのが早い」「国民健康保険料の軽減を受けられる」といった別のメリットがあります。総額が同じでも手元の資金繰りは変わります。

④年齢は「今の年齢」ではなく離職日の年齢

表に当てはめる年齢は、受給資格に係る離職の日における年齢です。手続きの日や認定日の年齢ではありません。誕生日が年齢区分の境(30歳・35歳・45歳・60歳・65歳)をまたぐ人は、退職日が数日ずれるだけで表の行が変わることがあります。

⑤「330日分もらう前に受給期間の1年が終わる」ことは基本的にない

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は原則として離職日の翌日から1年間ですが、所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日に延長されます。ただし受給期間は離職日の翌日から自動的に進むので、申請を先延ばしにした分は後ろから切り捨てられます。日数が長い人ほど早めの手続きが必要です。

窓口・書類でつまずきやすいところ

1
離職理由は、離職票に書かれた内容で自動的に確定するわけではない

離職票-2には事業主が記載した離職理由に対して、離職者本人が異議の有無を記入する欄があります。ハローワークは離職者と会社の双方の主張と客観的な資料をもとに離職理由を判断します。会社都合か自己都合かで日数が倍近く変わるため、事実と違うと感じたら手続きの場でその旨を伝えてください。

2
前職の期間を通算したいときは、前職の離職票も持参する

加入期間の通算は自動的に判定されるとは限りません。前職の雇用保険被保険者証や離職票を持っていれば、窓口での確認が早く済みます。手元にない場合でも被保険者番号から照会できるので、番号だけでも控えておくと安心です。

3
受給資格者証の離職理由コードは、役所の手続きでも使う

この記事の冒頭で使った2桁のコードは、国民健康保険料の軽減(非自発的失業者の軽減)を申請するときの判定にもそのまま使われます。ハローワークの手続きが終わったら、受給資格者証を持って市区町村の窓口に行くと二度手間になりません。詳しくは任意継続と国保はどっちが安いかで比較しています。

4
所定給付日数を使い切っても終わりではないケースがある

ハローワークの職業相談のなかで公共職業訓練等の受講が必要と認められ、所長から受講を「指示」された場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても訓練が終了する日まで基本手当が支給されます。受講手当・通所手当も別途支給されます。ただし受講指示は原則として支給残日数が一定以上ある時点で行われるため、日数が残り少なくなってから相談しても間に合いません。

まとめ

参考・出典

この記事は2026年8月時点の制度に基づく一般的な解説です。記事中の試算は当サイトのシミュレーターで算出した概算であり、実際の支給額は離職前6か月の賃金の実額によって変わります。適用される給付日数や受給資格は離職理由の認定を含め個別の状況によって異なりますので、正確な内容は最寄りのハローワークにご確認ください。