退職金にかかる税金はいくら?
|退職所得控除の計算方法をわかりやすく解説【2026年版】
退職金には所得税・住民税がかかりますが、給与よりもかなり優遇された計算方法(分離課税+退職所得控除+1/2課税)が使われています。とはいえ、勤続年数や受け取り方によって手取りは変わりますし、2026年からはiDeCoなど確定拠出年金を受け取っている人向けの改正も始まっています。この記事では、退職金にかかる税金の仕組みと計算方法を順番に解説します。
- 退職金は分離課税で「退職所得控除を引いた残りの1/2にだけ課税」される優遇された仕組み。控除額の範囲内なら税金はかからない
- 退職所得控除は勤続20年以下で年40万円(最低80万円)、20年を超えた分は年70万円で計算される
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出さないと一律20.42%が源泉徴収される(確定申告で精算可能)
- 退職金の税金が優遇されている仕組み
- 退職所得控除額の計算方法(勤続年数早見表)
- 実際に手取りがいくらになるかの計算例
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れるとどうなるか
- 退職した年は確定申告で源泉所得税が戻ることがある
- 住民税の計算方法
- 2026年施行のiDeCo関連の改正点
退職金の税金は、なぜ優遇されているのか
退職金は「長年の勤労に対する報償」であり、老後の生活資金としての性格も強いことから、税制上は他の所得と分離して計算する分離課税が採用されています。さらに、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いたうえで、残りの金額をさらに1/2にするという二段構えの優遇があります。結果として、同じ金額を給与としてもらうよりも、退職金として受け取るほうが税負担はかなり軽くなります。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は勤続年数によって次のように計算します(1年未満の端数は1年に切り上げ)。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
退職所得の金額の出し方——原則は1/2課税
実際に課税対象となる「退職所得の金額」は、原則として次の式で計算します。
退職所得の金額 =(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
計算例:勤続30年・退職金2,000万円の場合
- 退職所得控除額:1,500万円(上の表のとおり)
- 退職所得の金額:(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
2,000万円受け取っても、課税対象になるのは250万円だけということになります。この250万円に対して、通常の所得税の税率表(超過累進税率)と復興特別所得税(2.1%)を適用して所得税額を計算し、住民税は後述の方法で別途計算します。
「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れると一律20.42%源泉徴収に
退職金を受け取る際は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するのが原則です。これを提出すれば、勤務先が退職所得控除や1/2課税を反映した正しい税額を計算して源泉徴収してくれるため、多くの場合は確定申告が不要になります。
申告書を出していても、退職した年は確定申告で戻ることがある
ここまでの説明どおり、申告書を出していれば源泉徴収だけで完結します。ただし年の途中で退職した人には、確定申告をすると退職金の源泉所得税が戻ってくるケースがあります。あまり知られていない仕組みなので、順を追って説明します。
勤務先が源泉徴収する際に反映されるのは、退職所得控除と1/2課税だけです。基礎控除や社会保険料控除といった所得控除は一切反映されていません。一方で所得税法第87条は、所得控除を「総所得金額から差し引き、引ききれない残額は退職所得金額から差し引く」という順序で使うと定めています。
ここで効いてくるのが、退職した年は給与収入が中途半端に少ないという事情です。1年分の給与がないので所得控除を使い切れず、余った控除が退職所得のほうへ回ります。ところが源泉徴収の時点ではその分が引かれていないため、確定申告をして初めて精算され、差額が還付されるというわけです。
2026年に退職した人は、戻る額が去年までより増えます
令和8年度税制改正(令和8年分以後の所得税に適用)で基礎控除が最大104万円に引き上げられたため、「余る所得控除」そのものが大きくなりました。同じ条件で改正前後を比べます。
| 項目 | 2025年に退職(令和7年分) | 2026年に退職(令和8年分) |
|---|---|---|
| 退職所得(退職金1,000万円・勤続10年) | 300万円 | 300万円 |
| 1〜3月の給与収入100万円 → 給与所得 | 35万円 | 26万円 |
| 基礎控除 | 88万円 | 104万円 |
| 社会保険料控除(退職後に払った国保・国民年金) | 25万円 | 25万円 |
| 給与所得で使い切れず余る控除 | 78万円 | 103万円 |
| 課税退職所得(余った控除を差し引いた後) | 222万円 | 197万円 |
| 源泉徴収された所得税 | 206,752円 | 206,752円 |
| 確定申告後の税額 | 127,114円 | 101,589円 |
| 還付される金額 | 約79,600円 | 約105,100円 |
当サイトが国税庁の速算表と令和8年度税制改正後の控除額に基づいて試算した概算です。扶養控除・生命保険料控除・医療費控除などがある場合は、余る控除がさらに増えて還付額も大きくなります。給与から源泉徴収されていた所得税がある場合は、それも別途還付の対象になります。
どんな人が戻る?——給与収入が少ないほど大きい
還付されるかどうかは、退職した年の給与収入で所得控除を使い切ってしまうかどうかで決まります。給与が多い年に辞めた人は控除が余らないので、戻りません。
| 退職した年の給与収入 | 退職金・勤続年数 | 余る控除 | 還付される金額 |
|---|---|---|---|
| 100万円(3月末退職) | 1,000万円・10年 | 103万円 | 約105,100円 |
| 150万円(5月末退職) | 600万円・10年 | 53万円 | 約27,000円 |
| 200万円(6月末退職) | 1,000万円・10年 | 3万円 | 約3,000円 |
| 200万円(6月末退職) | 2,000万円・25年 | 0円 | 0円(戻らない) |
社会保険料は25〜30万円として試算。年の後半まで働いた人ほど給与で控除を使い切るため、還付は小さくなります。
住民税もかかる——税率は一律10%
退職所得には住民税(市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%)もかかります。所得税と同じ「(収入金額−退職所得控除額)×1/2」で計算した退職所得の金額に10%を掛け、1,000円未満の端数を切り捨てた金額が住民税額です。先ほどの計算例(退職所得250万円)であれば、住民税は250万円×10%=25万円となります。住民税は退職金の支払い時に勤務先が天引き(特別徴収)するため、給与の住民税のように翌年自分で納付する必要はありません。
【2026年の改正】iDeCo・企業型DCを受け取っている人は要注意
令和7年度税制改正により、2026年(令和8年)1月1日以後にiDeCoや企業型確定拠出年金(DC)の一時金を受け取り、同日以後に勤務先の退職金を受け取る場合の調整ルールが変わりました。
まとめ
- 退職所得控除額は勤続年数で決まる(20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×(年数-20))
- 控除後の金額はさらに1/2(役員等勤続5年以下・短期退職手当等の300万円超部分は例外)
- 「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出する(出し忘れは一律20.42%源泉徴収)
- 住民税は10%(分離課税・退職金支払時に天引き)
- iDeCo・企業型DCを受け取り済みの人は、2026年からの調整ルール延長に要注意
参考・出典
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(退職所得控除額の計算、1/2課税、特定役員退職手当等・短期退職手当等の例外、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合の一律20.42%源泉徴収)
- 所得税法 第87条(所得控除の順序)(所得控除は総所得金額から控除し、控除しきれない残額を山林所得金額・退職所得金額から順次控除する旨。退職した年に余った所得控除が退職所得から差し引ける根拠)
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ。令和8・9年分は合計所得489万円以下で104万円。令和8年分以後の所得税に適用)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」(本文の税額計算に用いた速算表。復興特別所得税2.1%を含む)