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住民税非課税世帯になる条件|退職後のメリット【2026年版】

公開日:2026年8月12日 | 最終更新:2026年10月4日

給付金のニュースなどでよく耳にする「住民税非課税世帯」。退職して収入が途切れると、実は多くの人がこの状態に近づきます。医療費の上限が下がり、国民健康保険料が軽くなり、国民年金の保険料も免除されやすくなる——退職後の家計にとっては、地味ですが効きの大きい仕組みです。一方で「前年の所得で判定する」という時間差があるため、多くの人は退職の約2年後に該当するのですが、年の前半に辞めた人は退職の翌年度から該当することもあります。この記事では、令和8年度と令和9・10年度の金額基準の違い、そして「何月に、月収いくらで辞めたら、いつから非課税になるか」を当サイトのシミュレーターの計算式で試算した表を中心に整理します。

この記事の要点
  • 均等割・所得割とも非課税になる基準は、扶養親族がいない場合合計所得金額45万円以下。給与収入に直すと令和8年度は110万円以下、令和9・10年度は119万円以下(給与所得控除の最低保障額が74万円になるため)。扶養親族がいる場合は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円」以下
  • 失業手当は雇用保険法第12条により非課税、退職金も住民税では現年分離課税で判定に含まれない。退職した年の給与が多ければ非課税は退職の約2年後から。ただし月収25万円なら4月末までに辞めて年内に再就職しなければ、退職の翌年度(令和9年度)から非課税になる試算
  • 非課税世帯になると、70歳未満の高額療養費の自己負担上限が月36,900円(令和8年8月〜、多数回該当24,600円・年間上限29万円)まで下がり、国保の均等割・平等割は最大7割軽減、国民年金保険料も全額免除の対象になりやすくなる
この記事でわかること
  1. 「住民税がかかっていない」と「非課税世帯」は同じ?
  2. 年収いくらまでなら非課税?(令和8年度と令和9・10年度で違う)
  3. 収入がそれなりにあっても非課税になる人はいる?
  4. 退職したら、いつから非課税になる?(退職月×月収の試算表)
  5. 退職の翌年に再就職したら、非課税は取り消される?
  6. 失業手当と退職金は判定に入る?
  7. 非課税になると、何がどれだけ軽くなる?
  8. よくある誤解6つ
  9. 自分が該当するかを書類で確かめるには

「住民税がかかっていない」と「非課税世帯」は同じ?

同じではありません。住民税非課税世帯とは世帯全員の個人住民税が、均等割・所得割ともにかかっていない世帯のことです。片方だけ非課税では該当しません。

個人住民税は、次の2つの部分でできています。

区分内容金額(東京23区の例)
均等割所得の大小にかかわらず定額でかかる部分都民税1,000円+区市町村民税3,000円=年4,000円
所得割前年の所得に応じてかかる部分都民税4%+区市町村民税6%=税率10%
(参考)森林環境税令和6年度から住民税と併せて徴収される国税年1,000円
押さえておきたいのは、「所得割だけが非課税」という中間の状態があることです。この状態は自治体の案内では「均等割のみ課税世帯」と呼ばれます。均等割の年4,000円(+森林環境税1,000円)だけ払っている状態で、住民税は課税されているため、住民税非課税世帯を対象とする給付金や減免では対象外になることがほとんどです。後で見る試算表でも、非課税ラインを少し超えた人はこの「年5,000円だけ課税」の状態になります。

年収いくらまでなら非課税?(令和8年度と令和9・10年度で違う)

基準そのものは所得(合計所得金額)で決まっていて、令和8年度から令和10年度まで変わっていません。均等割・所得割の両方が非課税になる条件を満たしたときに「非課税世帯」の判定になります。

区分扶養親族・同一生計配偶者がいない場合扶養親族・同一生計配偶者がいる場合
均等割も所得割も非課税前年の合計所得金額が45万円以下35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+31万円 以下
所得割のみ非課税前年の合計所得金額が45万円以下35万円×(同上の合計人数)+42万円 以下

この「35万円×人数+31万円」は、自治体によっては「35万円×人数+10万円+21万円」と分けて表記されていますが、金額は同じです。

変わったのは給与収入に直したときの金額です。給与所得控除の最低保障額が、令和8年度(令和7年中の所得)は65万円、令和9年度・令和10年度(令和8年中・令和9年中の所得)は74万円になるため、同じ「所得45万円」でも年収の目安が9万円上がります。今年(2026年)退職する人が関係するのは、右の2列です。

世帯構成非課税になる合計所得金額給与収入の目安
令和8年度
(2025年の収入)
給与収入の目安
令和9・10年度
(2026・2027年の収入)
単身(扶養親族なし)45万円以下110万円以下119万円以下
夫婦2人(配偶者を扶養)35万円×2+31万円=101万円以下約166万円以下175万円以下
夫婦+子1人(3人世帯)35万円×3+31万円=136万円以下約205万円以下210万円以下
夫婦+子2人(4人世帯)35万円×4+31万円=171万円以下約255万円以下約255万円以下(変わらず)
4人世帯の目安が変わらないのは、引き上げの対象が給与収入220万円以下の人に限られるためです。また「人数」は本人を含めて数えます。この判定に使うのは世帯の合計収入ではなく納税義務者ひとりひとりの合計所得金額なので、夫婦がそれぞれ働いている場合は、夫も妻もそれぞれの基準を下回っている必要があります。
令和11年度(2028年の収入)からは、最低保障額が本則の69万円になる予定で、単身のラインは給与収入114万円相当に下がります。また、均等割の非課税限度額は市町村の条例で定めるため、生活保護基準の級地区分によって「35万円」の部分が「31.5万円」「28万円」に下がる自治体があります。単身なら所得41.5万円・38万円、令和9・10年度の給与収入で約115万円・112万円が目安です。上の表は東京23区など1級地の金額なので、ご自身の市区町村のホームページで「住民税 非課税基準」を確認してください。給与収入への換算は「給与所得控除後の給与等の金額の表」で一定の幅ごとに計算するため、境界付近では数千円単位でずれることがあります。

収入がそれなりにあっても非課税になる人はいる?

います。次に当てはまる人は、上の基準とは別の、より広い基準で住民税が非課税になります。

退職を考えている人にとって現実的に関係してくるのは、ひとり親の区分です。合計所得金額135万円以下は、給与収入だけなら令和8年度は約204万円以下、令和9・10年度は209万円以下に相当します。所得45万円という一般の基準に比べてかなり広いので、シングルで子育てをしながら働いている方は、時短勤務や退職後のパート勤務で該当する可能性があります。

退職したら、いつから非課税になる?

住民税は「前年1月〜12月の所得」に対して「翌年6月〜翌々年5月」に課税される、1年遅れの仕組みです。そのため「退職した年に、いくら給与をもらったか」で答えが2つに分かれます。

まず、自分がどのパターンかを確かめる

単身・扶養親族なし・1級地(東京23区など)で、副業などほかの所得がない場合の、2026年に退職する人の判定順です。

1
同じ住民票の世帯に、住民税が課税されている家族はいる?

いるなら、本人がいくら低収入でも「非課税世帯」にはなりません(本人個人が非課税になるだけ)。親と同居している人、配偶者が働いている人はここで終わりです。家族の扶養に入る条件のほうを先に検討してください。

2
2026年中に支給された給与(賞与を含む)は119万円以下?

以下で、年内に再就職しないなら、令和9年度(2027年6月〜)から非課税=退職の翌年度からです。退職金は含めずに数えます。

3
2027年中に支給される給与は119万円以下?(失業手当・再就職手当は数えない)

以下なら、令和10年度(2028年6月〜)から非課税=退職の約2年後です。2027年に再就職して給与が119万円を超えるなら、令和10年度も課税されます(次の章の表を参照)。

試算:退職月と月収で、令和9年度の住民税はこう変わる

トップページの退職シミュレーターの住民税の計算式(所得割=(給与所得−社会保険料(収入の14.5%)−基礎控除43万円)×10%−調整控除2,500円、給与所得が45万円以下なら非課税)に、令和9年度の給与所得控除(最低保障74万円)を当てはめて計算しました。2026年1月から毎月同じ月収で働き、賞与なし・給与は働いた月に支給、退職後は年内に再就職しない前提です。均等割等は東京23区の年5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)で計上しています。

2026年の退職日月収20万円月収25万円月収30万円月収40万円
2月末非課税(収入40万円)非課税(50万円)非課税(60万円)非課税(80万円)
3月末非課税(60万円)非課税(75万円)非課税(90万円)5,000円(120万円)
4月末非課税(80万円)非課税(100万円)5,000円(120万円)22,300円(160万円)
5月末非課税(100万円)5,000円(125万円)13,750円(150万円)56,500円(200万円)
6月末5,000円(120万円)13,750円(150万円)39,400円(180万円)84,700円(240万円)
8月末22,300円(160万円)56,500円(200万円)84,700円(240万円)129,100円(320万円)
10月末56,500円(200万円)90,250円(250万円)118,000円(300万円)177,500円(400万円)

表からわかることは3つあります。

実際には、退職後に自分で払った国民健康保険料・国民年金保険料も社会保険料控除になるため、課税になるセルの所得割は表よりさらに小さくなることがあります。一方で非課税かどうかの判定は控除前の合計所得金額で行うため、保険料をいくら払っても「課税→非課税」には変わりません。給与の収入は支給日の属する年で数えるので、12月分の給与が翌年1月に支払われる会社では、その分は翌年の収入になります。なお、トップページのシミュレーターは均等割等を年6,000円、給与所得控除の最低保障額を令和8年度の65万円で計算しているため、年収220万円以下の人は表より少し高めの金額が表示されます。

年の後半に辞めた人のモデルケース

表の下半分に当てはまる人は、退職の翌年を丸ごと低収入で過ごした結果、その翌年度(退職から約2年後)に非課税になるのが典型です。

所得が発生した年その年の合計所得金額課税される住民税の年度判定
2026年(退職した年)給与収入400万円 → 給与所得276万円令和9年度(2027年6月〜2028年5月)課税(シミュレーターの計算式で年約17.8万円)
2027年(失業手当のみ)失業手当は非課税のため0円令和10年度(2028年6月〜2029年5月)非課税

この人は、収入がないまま2027年5月まで前年分の住民税を払い続け、さらに2027年6月からは退職年の所得に基づく住民税(年約17.8万円、月にならすと約1.5万円)を自分で納めることになります。非課税になるのは2028年6月から——退職から1年10か月後です。退職直後こそ住民税の負担がピークになり、給与天引き(特別徴収)から普通徴収に切り替わるため年4回まとめて請求が来る点も家計を圧迫します。

退職の翌年に再就職したら、非課税は取り消される?

取り消されるわけではありませんが、再就職した年の給与が119万円を超えると、その翌年度は課税になります。上の3番目の判定を、再就職後の月収と「その年に支給された月数」で試算したのが次の表です(令和10年度の判定、単身・1級地、賞与なし、計算式は前の表と同じ)。

2027年中に支給された給与の月数月収20万円月収25万円月収30万円
3か月(例:10月入社・当月払い)非課税(60万円)非課税(75万円)非課税(90万円)
4か月(例:9月入社・当月払い)非課税(80万円)非課税(100万円)5,000円(120万円)
5か月(例:8月入社・当月払い)非課税(100万円)5,000円(125万円)13,750円(150万円)
6か月(例:7月入社・当月払い)5,000円(120万円)13,750円(150万円)39,400円(180万円)
ポイントは、再就職手当が雇用保険の給付なので非課税で、この判定に入らないことです。早めに再就職して再就職手当を受け取っても、カウントされるのは新しい会社の給与だけです。また、翌月払いの会社なら入社した年の支給月数は1か月少なくなります。とはいえ、非課税を保つために就職を遅らせると、その間の給与(月20万円以上)を失います。非課税になるかどうかは「結果としてわかるもの」と考え、就職の時期は仕事の条件で決めるのが現実的です。
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失業手当と退職金は判定に入る?

どちらも入りません。失業手当も退職金も、住民税非課税の判定に使う合計所得金額には含まれません。理由はそれぞれ異なります。

収入の種類非課税判定への影響根拠
失業手当(基本手当)含まれない雇用保険法第12条により、失業等給付を標準として租税その他の公課を課すことができない(=非課税所得)
再就職手当・教育訓練給付金など含まれない同上(雇用保険の失業等給付・教育訓練給付)
退職金(退職所得)含まれない個人住民税では退職所得は現年分離課税とされ、非課税限度額の判定に用いる合計所得金額に算入されない
失業中に得た副業・フリーランス収入含まれる事業所得・雑所得として合計所得金額に算入
株式の売却益・配当(申告した場合)含まれる申告分離課税を選択して申告すると合計所得金額に算入される
実務上いちばん大きいのは退職金の扱いです。勤続20年で1,000万円の退職金を受け取っても、それは非課税判定には影響しません(退職金にかかる税金の計算は退職金にかかる税金で解説しています)。退職金には支払時に住民税が源泉徴収されているため「税金を払っていない」わけではありませんが、翌年度以降の住民税の判定においては、退職金の有無で結論が変わらない、という理解で正しいです。
注意したいのは、失業中に確定申告で株式の譲渡益や配当を申告すると、合計所得金額が増えて非課税から外れるケースです。源泉徴収ありの特定口座であれば申告しないという選択もでき、申告不要を選べば住民税の合計所得金額には算入されません。医療費控除などのために申告する場合は、株式の所得を含めるかどうかで非課税判定が変わることがあるので、事前に試算してください。

非課税になると、何がどれだけ軽くなる?

住民税そのものが浮く金額(年数万円〜)よりも、それに連動して下がる医療・保険の負担のほうが大きいのが実際です。主なものを整理します。

制度住民税非課税世帯だとどうなるか
高額療養費(70歳未満)1か月の自己負担上限が最も低い区分になり、36,900円(令和8年8月診療分から。それ以前は35,400円)。多数回該当は24,600円、令和8年8月からは年間上限29万円も導入
国民健康保険料世帯の所得が基準以下なら均等割・平等割が7割・5割・2割軽減される。7割軽減の基準は「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」以下
国民年金保険料全額免除の所得基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」。単身なら前年所得67万円以下で全額免除の対象
介護保険料(65歳以上)保険料段階が第1〜第3段階となり、基準額より低い保険料率が適用される
高等教育の修学支援新制度大学・専門学校等の授業料等減免と給付型奨学金で、支援額が最も大きい第Ⅰ区分に該当
国・自治体の給付金物価高対策の給付金など、住民税非課税世帯を対象とする支援の対象になる
退職者が特に恩恵を感じやすいのは高額療養費と国民年金の免除です。国民年金保険料は月17,000円台で、夫婦2人なら年間40万円を超えます。これが全額免除になれば、それだけで住民税非課税による節約額を大きく上回ります。しかも免除された期間も、老齢基礎年金の受給資格期間には算入され、年金額にも国庫負担分(2分の1)が反映されます。未納とは決定的に違うので、収入が途切れたら必ず申請してください。
注意点として、国保の軽減も年金の免除も「住民税非課税世帯かどうか」で判定しているわけではありません。それぞれ独自の所得基準(国保は43万円ベース、年金は67万円ベース)を持っています。住民税が非課税でも国保の7割軽減に当てはまらない、あるいは逆に住民税は課税でも年金の一部免除には当てはまる、といったズレが普通に起こります。制度ごとに市区町村・年金事務所へ確認してください。なお国民年金には失業を理由とする特例免除があり、離職票や雇用保険受給資格者証を添えれば、前年所得にかかわらず審査を受けられます。退職直後の人はまずこちらを使うのが早道です。

よくある誤解6つ

思われがちなこと実際は
「非課税になるのは退職の2年後」退職した年の給与が119万円以下(令和9・10年度、単身・1級地)なら翌年度から非課税。月収25万円なら4月末までの退職が目安(上の試算表)
「本人の住民税がゼロなら非課税世帯」条件は世帯全員。同じ住民票の世帯に課税されている人が1人でもいれば、本人が無収入でも非課税世帯向けの給付金などは対象外
「住民税がほとんどかからなければ同じ扱い」年5,000円(均等割+森林環境税)だけの「均等割のみ課税」は非課税世帯ではない。多くの支援制度で対象外になる
「国保や年金の保険料、医療費控除で所得を減らせば非課税になれる」非課税の判定は所得控除を引く前の合計所得金額で行う。社会保険料控除や医療費控除は所得割の税額を減らすが、課税・非課税の境目は動かない
「年収119万円は全国共通のライン」均等割の非課税限度額は市町村の条例で定め、級地区分によって単身で給与収入約112万〜119万円(令和9・10年度)と差がある
「非課税を狙って働き控えしたほうが得」ラインを少し超えて増える税は、まず年5,000円程度。手取りが逆転するほどの崖ではない。給付金の有無で差が出る年はあるが、実施されるかは事前にわからないため、収入を抑えるより働いたほうが手元に残るのが基本

自分が該当するかを書類で確かめるには

もっとも確実なのは書類で確認する方法です。次の3つのいずれかで判断できます。

退職を予定している人は、「退職の翌年度と翌々年度で住民税がいくらになるか」を先に計算しておくことをおすすめします。年の後半に辞める人は非課税になるのが退職の約2年後で、それまでは前年の給与に基づく住民税がかかります。健康保険を国保にするか任意継続にするかの比較は任意継続と国保の比較で試算しています。退職シミュレーターでは、失業手当の受給額と翌年度以降の住民税・国民健康保険料を差し引いた貯金の推移を試算できます。

まとめ

参考・出典

この記事は2026年10月時点の公表情報に基づく一般的な解説です。試算表は当サイトのシミュレーターの計算式による概算で、実際の税額は社会保険料の実額や自治体の税率によって異なります。均等割の非課税限度額は市町村の条例で定められており、級地区分によって金額が異なります。給与収入への換算額は給与所得控除を用いた概算であり、実際の判定は「給与所得控除後の給与等の金額の表」によります。国民健康保険料の軽減割合・介護保険料の段階・給付金の支給要件は自治体によって異なります。ご自身が非課税に該当するかどうかの最終的な判断は、お住まいの市区町村の住民税担当課(課税課・市民税課)にご確認ください。年金保険料の免除は年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口、税金の個別の取り扱いは税務署または税理士にご相談ください。