住民税非課税世帯になる条件|退職後のメリット【2026年版】
給付金のニュースなどでよく耳にする「住民税非課税世帯」。退職して収入が途切れると、実は多くの人がこの状態に近づきます。医療費の上限が下がり、国民健康保険料が軽くなり、国民年金の保険料も免除されやすくなる——退職後の家計にとっては、地味ですが効きの大きい仕組みです。一方で「前年の所得で判定する」という時間差があるため、多くの人は退職の約2年後に該当するのですが、年の前半に辞めた人は退職の翌年度から該当することもあります。この記事では、令和8年度と令和9・10年度の金額基準の違い、そして「何月に、月収いくらで辞めたら、いつから非課税になるか」を当サイトのシミュレーターの計算式で試算した表を中心に整理します。
- 均等割・所得割とも非課税になる基準は、扶養親族がいない場合合計所得金額45万円以下。給与収入に直すと令和8年度は110万円以下、令和9・10年度は119万円以下(給与所得控除の最低保障額が74万円になるため)。扶養親族がいる場合は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円」以下
- 失業手当は雇用保険法第12条により非課税、退職金も住民税では現年分離課税で判定に含まれない。退職した年の給与が多ければ非課税は退職の約2年後から。ただし月収25万円なら4月末までに辞めて年内に再就職しなければ、退職の翌年度(令和9年度)から非課税になる試算
- 非課税世帯になると、70歳未満の高額療養費の自己負担上限が月36,900円(令和8年8月〜、多数回該当24,600円・年間上限29万円)まで下がり、国保の均等割・平等割は最大7割軽減、国民年金保険料も全額免除の対象になりやすくなる
- 「住民税がかかっていない」と「非課税世帯」は同じ?
- 年収いくらまでなら非課税?(令和8年度と令和9・10年度で違う)
- 収入がそれなりにあっても非課税になる人はいる?
- 退職したら、いつから非課税になる?(退職月×月収の試算表)
- 退職の翌年に再就職したら、非課税は取り消される?
- 失業手当と退職金は判定に入る?
- 非課税になると、何がどれだけ軽くなる?
- よくある誤解6つ
- 自分が該当するかを書類で確かめるには
「住民税がかかっていない」と「非課税世帯」は同じ?
同じではありません。住民税非課税世帯とは世帯全員の個人住民税が、均等割・所得割ともにかかっていない世帯のことです。片方だけ非課税では該当しません。
個人住民税は、次の2つの部分でできています。
| 区分 | 内容 | 金額(東京23区の例) |
|---|---|---|
| 均等割 | 所得の大小にかかわらず定額でかかる部分 | 都民税1,000円+区市町村民税3,000円=年4,000円 |
| 所得割 | 前年の所得に応じてかかる部分 | 都民税4%+区市町村民税6%=税率10% |
| (参考)森林環境税 | 令和6年度から住民税と併せて徴収される国税 | 年1,000円 |
年収いくらまでなら非課税?(令和8年度と令和9・10年度で違う)
基準そのものは所得(合計所得金額)で決まっていて、令和8年度から令和10年度まで変わっていません。均等割・所得割の両方が非課税になる条件を満たしたときに「非課税世帯」の判定になります。
| 区分 | 扶養親族・同一生計配偶者がいない場合 | 扶養親族・同一生計配偶者がいる場合 |
|---|---|---|
| 均等割も所得割も非課税 | 前年の合計所得金額が45万円以下 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+31万円 以下 |
| 所得割のみ非課税 | 前年の合計所得金額が45万円以下 | 35万円×(同上の合計人数)+42万円 以下 |
この「35万円×人数+31万円」は、自治体によっては「35万円×人数+10万円+21万円」と分けて表記されていますが、金額は同じです。
変わったのは給与収入に直したときの金額です。給与所得控除の最低保障額が、令和8年度(令和7年中の所得)は65万円、令和9年度・令和10年度(令和8年中・令和9年中の所得)は74万円になるため、同じ「所得45万円」でも年収の目安が9万円上がります。今年(2026年)退職する人が関係するのは、右の2列です。
| 世帯構成 | 非課税になる合計所得金額 | 給与収入の目安 令和8年度 (2025年の収入) | 給与収入の目安 令和9・10年度 (2026・2027年の収入) |
|---|---|---|---|
| 単身(扶養親族なし) | 45万円以下 | 110万円以下 | 119万円以下 |
| 夫婦2人(配偶者を扶養) | 35万円×2+31万円=101万円以下 | 約166万円以下 | 175万円以下 |
| 夫婦+子1人(3人世帯) | 35万円×3+31万円=136万円以下 | 約205万円以下 | 210万円以下 |
| 夫婦+子2人(4人世帯) | 35万円×4+31万円=171万円以下 | 約255万円以下 | 約255万円以下(変わらず) |
収入がそれなりにあっても非課税になる人はいる?
います。次に当てはまる人は、上の基準とは別の、より広い基準で住民税が非課税になります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人(1月1日現在)——均等割・所得割ともに非課税
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人——均等割・所得割ともに非課税
退職したら、いつから非課税になる?
住民税は「前年1月〜12月の所得」に対して「翌年6月〜翌々年5月」に課税される、1年遅れの仕組みです。そのため「退職した年に、いくら給与をもらったか」で答えが2つに分かれます。
まず、自分がどのパターンかを確かめる
単身・扶養親族なし・1級地(東京23区など)で、副業などほかの所得がない場合の、2026年に退職する人の判定順です。
いるなら、本人がいくら低収入でも「非課税世帯」にはなりません(本人個人が非課税になるだけ)。親と同居している人、配偶者が働いている人はここで終わりです。家族の扶養に入る条件のほうを先に検討してください。
以下で、年内に再就職しないなら、令和9年度(2027年6月〜)から非課税=退職の翌年度からです。退職金は含めずに数えます。
以下なら、令和10年度(2028年6月〜)から非課税=退職の約2年後です。2027年に再就職して給与が119万円を超えるなら、令和10年度も課税されます(次の章の表を参照)。
試算:退職月と月収で、令和9年度の住民税はこう変わる
トップページの退職シミュレーターの住民税の計算式(所得割=(給与所得−社会保険料(収入の14.5%)−基礎控除43万円)×10%−調整控除2,500円、給与所得が45万円以下なら非課税)に、令和9年度の給与所得控除(最低保障74万円)を当てはめて計算しました。2026年1月から毎月同じ月収で働き、賞与なし・給与は働いた月に支給、退職後は年内に再就職しない前提です。均等割等は東京23区の年5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)で計上しています。
| 2026年の退職日 | 月収20万円 | 月収25万円 | 月収30万円 | 月収40万円 |
|---|---|---|---|---|
| 2月末 | 非課税(収入40万円) | 非課税(50万円) | 非課税(60万円) | 非課税(80万円) |
| 3月末 | 非課税(60万円) | 非課税(75万円) | 非課税(90万円) | 5,000円(120万円) |
| 4月末 | 非課税(80万円) | 非課税(100万円) | 5,000円(120万円) | 22,300円(160万円) |
| 5月末 | 非課税(100万円) | 5,000円(125万円) | 13,750円(150万円) | 56,500円(200万円) |
| 6月末 | 5,000円(120万円) | 13,750円(150万円) | 39,400円(180万円) | 84,700円(240万円) |
| 8月末 | 22,300円(160万円) | 56,500円(200万円) | 84,700円(240万円) | 129,100円(320万円) |
| 10月末 | 56,500円(200万円) | 90,250円(250万円) | 118,000円(300万円) | 177,500円(400万円) |
表からわかることは3つあります。
- 年の前半に辞めた人は、退職の翌年度から非課税になりうる:月収25万円なら4月末、月収20万円なら5月末までの退職で、令和9年度が非課税です。「非課税になるのは2年後」は、年の後半に辞めた人の話です
- ラインを少し超えた人は「年5,000円だけ」の課税になる:給与所得が45万円をわずかに超えても、社会保険料と基礎控除を引くと所得割は0円で、残るのは均等割と森林環境税だけです。税額は小さいのに「均等割のみ課税」になり、非課税世帯向けの給付や軽減からは外れます
- 同じ月収でも、退職を1か月延ばすと結論が変わる境目がある:月収30万円の人は3月末なら非課税、4月末なら課税。ただし1か月分の給与(30万円)は、非課税で得られる効果の多くを上回ることがほとんどなので、これを理由に退職日を早めるのはおすすめしません
年の後半に辞めた人のモデルケース
表の下半分に当てはまる人は、退職の翌年を丸ごと低収入で過ごした結果、その翌年度(退職から約2年後)に非課税になるのが典型です。
- 2026年8月末に自己都合で退職(単身・扶養親族なし)
- 退職までの2026年1〜8月の給与収入は400万円
- 2027年は再就職せず、収入は失業手当と貯金の取り崩しのみ
| 所得が発生した年 | その年の合計所得金額 | 課税される住民税の年度 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 2026年(退職した年) | 給与収入400万円 → 給与所得276万円 | 令和9年度(2027年6月〜2028年5月) | 課税(シミュレーターの計算式で年約17.8万円) |
| 2027年(失業手当のみ) | 失業手当は非課税のため0円 | 令和10年度(2028年6月〜2029年5月) | 非課税 |
この人は、収入がないまま2027年5月まで前年分の住民税を払い続け、さらに2027年6月からは退職年の所得に基づく住民税(年約17.8万円、月にならすと約1.5万円)を自分で納めることになります。非課税になるのは2028年6月から——退職から1年10か月後です。退職直後こそ住民税の負担がピークになり、給与天引き(特別徴収)から普通徴収に切り替わるため年4回まとめて請求が来る点も家計を圧迫します。
退職の翌年に再就職したら、非課税は取り消される?
取り消されるわけではありませんが、再就職した年の給与が119万円を超えると、その翌年度は課税になります。上の3番目の判定を、再就職後の月収と「その年に支給された月数」で試算したのが次の表です(令和10年度の判定、単身・1級地、賞与なし、計算式は前の表と同じ)。
| 2027年中に支給された給与の月数 | 月収20万円 | 月収25万円 | 月収30万円 |
|---|---|---|---|
| 3か月(例:10月入社・当月払い) | 非課税(60万円) | 非課税(75万円) | 非課税(90万円) |
| 4か月(例:9月入社・当月払い) | 非課税(80万円) | 非課税(100万円) | 5,000円(120万円) |
| 5か月(例:8月入社・当月払い) | 非課税(100万円) | 5,000円(125万円) | 13,750円(150万円) |
| 6か月(例:7月入社・当月払い) | 5,000円(120万円) | 13,750円(150万円) | 39,400円(180万円) |
失業手当と退職金は判定に入る?
どちらも入りません。失業手当も退職金も、住民税非課税の判定に使う合計所得金額には含まれません。理由はそれぞれ異なります。
| 収入の種類 | 非課税判定への影響 | 根拠 |
|---|---|---|
| 失業手当(基本手当) | 含まれない | 雇用保険法第12条により、失業等給付を標準として租税その他の公課を課すことができない(=非課税所得) |
| 再就職手当・教育訓練給付金など | 含まれない | 同上(雇用保険の失業等給付・教育訓練給付) |
| 退職金(退職所得) | 含まれない | 個人住民税では退職所得は現年分離課税とされ、非課税限度額の判定に用いる合計所得金額に算入されない |
| 失業中に得た副業・フリーランス収入 | 含まれる | 事業所得・雑所得として合計所得金額に算入 |
| 株式の売却益・配当(申告した場合) | 含まれる | 申告分離課税を選択して申告すると合計所得金額に算入される |
非課税になると、何がどれだけ軽くなる?
住民税そのものが浮く金額(年数万円〜)よりも、それに連動して下がる医療・保険の負担のほうが大きいのが実際です。主なものを整理します。
| 制度 | 住民税非課税世帯だとどうなるか |
|---|---|
| 高額療養費(70歳未満) | 1か月の自己負担上限が最も低い区分になり、36,900円(令和8年8月診療分から。それ以前は35,400円)。多数回該当は24,600円、令和8年8月からは年間上限29万円も導入 |
| 国民健康保険料 | 世帯の所得が基準以下なら均等割・平等割が7割・5割・2割軽減される。7割軽減の基準は「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」以下 |
| 国民年金保険料 | 全額免除の所得基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」。単身なら前年所得67万円以下で全額免除の対象 |
| 介護保険料(65歳以上) | 保険料段階が第1〜第3段階となり、基準額より低い保険料率が適用される |
| 高等教育の修学支援新制度 | 大学・専門学校等の授業料等減免と給付型奨学金で、支援額が最も大きい第Ⅰ区分に該当 |
| 国・自治体の給付金 | 物価高対策の給付金など、住民税非課税世帯を対象とする支援の対象になる |
よくある誤解6つ
| 思われがちなこと | 実際は |
|---|---|
| 「非課税になるのは退職の2年後」 | 退職した年の給与が119万円以下(令和9・10年度、単身・1級地)なら翌年度から非課税。月収25万円なら4月末までの退職が目安(上の試算表) |
| 「本人の住民税がゼロなら非課税世帯」 | 条件は世帯全員。同じ住民票の世帯に課税されている人が1人でもいれば、本人が無収入でも非課税世帯向けの給付金などは対象外 |
| 「住民税がほとんどかからなければ同じ扱い」 | 年5,000円(均等割+森林環境税)だけの「均等割のみ課税」は非課税世帯ではない。多くの支援制度で対象外になる |
| 「国保や年金の保険料、医療費控除で所得を減らせば非課税になれる」 | 非課税の判定は所得控除を引く前の合計所得金額で行う。社会保険料控除や医療費控除は所得割の税額を減らすが、課税・非課税の境目は動かない |
| 「年収119万円は全国共通のライン」 | 均等割の非課税限度額は市町村の条例で定め、級地区分によって単身で給与収入約112万〜119万円(令和9・10年度)と差がある |
| 「非課税を狙って働き控えしたほうが得」 | ラインを少し超えて増える税は、まず年5,000円程度。手取りが逆転するほどの崖ではない。給付金の有無で差が出る年はあるが、実施されるかは事前にわからないため、収入を抑えるより働いたほうが手元に残るのが基本 |
自分が該当するかを書類で確かめるには
もっとも確実なのは書類で確認する方法です。次の3つのいずれかで判断できます。
- ①住民税の納税通知書・特別徴収税額の決定通知書を見る:毎年5〜6月に届きます。均等割額・所得割額がどちらも「0円」なら本人は非課税です。世帯全員分を確認してください
- ②市区町村で「住民税非課税証明書」を取る:課税課の窓口やコンビニ交付で取得できます。給付金の申請などで求められる書類でもあります
- ③源泉徴収票の「支払金額」から逆算する:退職時に受け取る源泉徴収票の「支払金額」が、その年の給与収入です。単身なら令和8年度は110万円以下、令和9・10年度は119万円以下(1級地の場合)で、他に所得がなければ非課税に該当します。退職金の源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票)は別の書類なので、足さないでください
まとめ
- 住民税非課税世帯とは、世帯全員の均等割・所得割がともに非課税の世帯。年5,000円だけ払う「均等割のみ課税」は対象外になることが多い
- 単身の基準は合計所得金額45万円以下で据え置き。給与収入の目安は令和8年度110万円、令和9・10年度119万円、令和11年度から114万円の予定(いずれも1級地)
- 扶養親族がいる場合は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円」以下。ひとり親・障害者などは合計所得135万円以下
- 失業手当・再就職手当は非課税、退職金は住民税では現年分離課税のため、いずれも判定に含まれない
- シミュレーターの計算式で試算すると、2026年に月収25万円で4月末までに辞め、年内に再就職しなければ令和9年度(退職の翌年度)から非課税。年の後半に辞めた人は、翌年の給与が119万円以下なら令和10年度(約2年後)から
- 非課税世帯のメリットは、高額療養費の上限が月36,900円(令和8年8月〜、多数回該当24,600円・年間上限29万円)に下がること、国保の7割軽減、国民年金の全額免除、介護保険料の軽減、修学支援新制度の第Ⅰ区分など
- 国保の軽減も年金の免除も住民税の非課税基準とは別の基準で判定される。退職者は前年所得を問わない「失業による特例免除」をまず検討する
参考・出典
- 東京都主税局「個人住民税」(均等割の非課税基準45万円/35万円×人数+31万円、所得割の非課税基準35万円×人数+42万円、均等割額 都民税1,000円+区市町村民税3,000円、森林環境税1,000円、所得割の税率10%)
- 練馬区「住民税が課税されない場合」(均等割・所得割の非課税限度額の計算式、生活扶助受給者、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で合計所得金額135万円以下の非課税)
- 仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」(給与所得控除の最低保障額を69万円とし令和9・10年度は74万円、令和9・10年度は給与収入119万円以下で非課税、個人市県民税の基礎控除は改正なし)
- 松戸市「令和8年度(令和7年中)の給与収入がいくらまでなら個人市民税・県民税・森林環境税は非課税となりますか?」(給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入110万円以下で非課税)
- 厚生労働省「(参考)高額療養費制度の見直しについて」(PDF)(住民税非課税【70歳未満】の月額上限 現行35,400円→令和8年8月〜36,900円、多数回該当24,600円、年間上限290,000円)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(全額免除の所得基準「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」、失業等による特例免除と必要書類)
- 松阪市「国民健康保険税の軽減(令和8年度)」(7割軽減「43万円+(軽減基準所得加算対象者数-1)×10万円」、5割・2割軽減の判定基準額)
- 厚生労働省 法令等データベース「雇用保険法」第12条(租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない)