任意継続と国保はどっちが安い?退職後の健康保険料を比較【2026年版】
退職して会社の健康保険を抜けると、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つから選ぶことになります。しかも任意継続の申請期限は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内。退職バタバタの時期に、ほとんど猶予のないまま決断を求められます。この記事では、令和8年度(2026年度)の実際の保険料率をもとに東京都・年収480万円のモデルケースで3択の金額を比べたうえで、当サイトのシミュレーターで収入・年齢・退職理由を振った20パターンを計算し、任意継続と国保の逆転点がどこにあるかまで出します。結論を先に言うと、判断の分かれ目は「退職理由」「扶養する家族の人数」「前年の給与収入が500万円台を超えるか」の3点です。
- 任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率の全額自己負担(会社負担分がなくなるので実質2倍)。ただし協会けんぽの標準報酬月額の上限は令和8年度も32万円で据え置き
- 倒産・解雇・雇止めなどによる離職(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)なら、国保は前年の給与所得を100分の30として算定する軽減が使え、離職日の翌日が属する月から翌年度末まで大幅に安くなる
- 東京都・前年収入480万円・39歳・単身のモデルでは、任意継続が年38万7,072円、国保(軽減なし)が年約38万1,300円、国保(非自発的失業の軽減あり)が年約13万円。会社都合なら国保、扶養家族が2人以上なら任意継続が有利になりやすい
- 当サイトのシミュレーターで20パターン計算すると、任意継続が国保(軽減なし)より安くなる逆転点は35歳で前年の給与収入約546万円、45歳で約519万円。一方、軽減が使える場合は前年収入1,400万円超まで国保のほうが安く、実質「軽減が使えるなら国保」で決まる
- まず20日と14日——期限を過ぎると選択肢が消える
- 任意継続はいくらになるのか(令和8年度の料率で計算)
- 国保はなぜ「退職1年目がいちばん高い」のか
- 自分は軽減が使えるのか——離職理由コードで判定する
- モデルケースで比較:年収480万円・東京都
- 当サイトのシミュレーターで20パターン計算した——逆転点はどこか
- 金額が近いとき、何で決めるか
- 扶養に入れるなら負担ゼロ。ただし失業手当が壁になる
- 手続きで詰まるのはこの6か所
- よくある誤解の訂正
- 結局どれを選ぶか——条件別の対応表
まず20日と14日——期限を過ぎると選択肢が消える
結論として、日本は国民皆保険なので「何も入らない」という選択肢はありません。次の3つのどれかを選びます。
| 選択肢 | 期限 | 手続き先 | 保険料の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 任意継続(今の健康保険を続ける) | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ支部(健保組合の場合は組合) | 退職時の標準報酬月額×保険料率(全額自己負担) |
| 国民健康保険 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の窓口 | 前年の所得+世帯の加入人数で計算 |
| 家族の扶養(被扶養者) | すみやかに(家族の勤務先経由) | 家族の勤務先 | 追加負担ゼロ |
なお任意継続には、退職日までに継続して2か月以上の健康保険の被保険者期間があることという条件もあります。入社してすぐ退職した人は使えません。
任意継続はいくらになるのか(令和8年度の料率で計算)
任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額 × 住んでいる都道府県の保険料率」です。在職中は会社と労働者が半分ずつ負担していましたが、協会けんぽが明記しているとおり、退職後は本人が全額負担になります。つまり給与明細に載っていた健康保険料の、おおむね2倍です。
ただし救いがあります。協会けんぽの任意継続には標準報酬月額の上限があり、令和8年度(2026年度)は32万円で、前年度から据え置かれました。退職時の標準報酬月額が40万円でも50万円でも、32万円として計算されるため、高収入だった人ほど負担の伸びが抑えられます。
保険料率は都道府県ごとに異なります。令和8年度は全都道府県で引下げまたは据置きとなり、最も高いのは佐賀県の10.55%です。自分の支部の額は協会けんぽの「令和8年度保険料額表」で確認できます(任意継続被保険者向けの表が別に用意されています)。
2年間ずっと同じ額(値上がりも値下がりもしにくい)
任意継続の保険料は、原則として2年間変わりません。退職時の標準報酬月額で固定されるため、無職で収入がゼロになっても保険料は下がりません。逆に、料率改定・40歳到達(介護保険料の追加)・65歳到達・他県への転出があったときだけ変わります。
国保はなぜ「退職1年目がいちばん高い」のか
国保の保険料は「前年の所得に応じた所得割」+「加入人数に応じた均等割」の合計で、料率は市区町村ごとに違います。ここでは東京23区(新宿区)の令和8年度の数字を使って構造を示します。
| 区分 | 所得割率 | 均等割額(1人あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 26万円 |
| 介護分(40〜64歳のみ) | 2.43% | 17,800円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円(18歳以上) | 3万円 |
所得割の計算のもとになるのは、前年(令和7年)の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額です。ここが会社の健康保険と決定的に違う点で、国保には扶養という概念がありません。家族を国保に入れると、その人数分の均等割が積み上がります(所得のない子どもでも均等割はかかります。ただし未就学児の軽減など各自治体の制度があります)。
自分は軽減が使えるのか——離職理由コードで判定する
結論として、倒産・解雇・雇止めなどで離職した人は、ほぼ国保を選ぶべきです。国民健康保険には非自発的失業者の保険料軽減があり、これが効くと保険料が3分の1近くまで下がります。
- 対象:離職日時点で65歳未満で、ハローワークで雇用保険の手続きをして特定受給資格者または特定理由離職者と認められた方
- 内容:前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定(高額療養費の所得区分判定にも適用)
- 期間:離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末まで(最長約2年間)
- 手続き:雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)と本人確認書類を持って市区町村の国保窓口へ。郵送申請も可
自分が対象かどうかは、2桁の数字で分かる
「自分は会社都合なのか自己都合なのか」を悩む必要はありません。ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の離職理由欄に書かれた2桁のコードが、そのまま答えになります。新宿区が軽減の対象として示しているコードは次のとおりです。
| 離職理由コード | 区分 | 国保の軽減 |
|---|---|---|
| 11・12・21・22・31・32 | 特定受給資格者(倒産・解雇・雇止めなど) | 対象 |
| 23・33・34 | 特定理由離職者(期間満了・正当な理由のある自己都合など) | 対象 |
| 上記以外(一般の自己都合など) | 一般受給資格者 | 対象外 |
モデルケースで比較:年収480万円・東京都
実際の金額で比べます。前提は次のとおりです。
- 東京都在住・単身世帯(国保は新宿区の令和8年度料率)
- 前年(令和7年)の給与収入480万円 → 給与所得340万円 → 所得割の算定基礎は297万円(基礎控除43万円を差引後)
- 退職時の標準報酬月額32万円(=任意継続の上限にちょうど当たる)
- 任意継続は令和8年4月分からの東京支部の料率(40歳未満10.08%/40〜64歳11.70%)
| 年齢 | 任意継続 | 国保(軽減なし=自己都合) | 国保(非自発的失業の軽減あり) |
|---|---|---|---|
| 39歳(介護分なし) | 年38万7,072円 (月3万2,256円) | 年約38万1,300円 (月約3万1,800円) | 年約13万円 (月約1万800円) |
| 45歳(介護分あり) | 年44万9,280円 (月3万7,440円) | 年約47万1,300円 (月約3万9,300円) | 年約16万2,000円 (月約1万3,500円) |
読み取れることは3つです。
- 会社都合(軽減あり)なら国保が圧倒的に安い:39歳で年約25万7,000円、45歳で年約28万7,000円の差。1か月分の生活費以上が浮きます
- 自己都合(軽減なし)なら差は小さい:39歳は任意継続がわずかに高く、45歳は逆に任意継続が年約2万2,000円安い。数万円レベルの勝負なので、下の「金額以外の判断ポイント」で決めるべき水準です
- 介護分の有無で逆転する:国保の介護分(所得割2.43%+均等割17,800円)は任意継続の介護保険料率1.62%より重くなりやすく、40歳以上では任意継続が有利になる場面が増えます
当サイトのシミュレーターで20パターン計算した——逆転点はどこか
年収480万円の1点だけでは、自分に当てはまるか分かりません。そこで当サイトの退職シミュレーターの国保計算ロジックを使い、前年の給与収入を5段階、年齢を2段階、退職理由を2段階に振って20パターンを計算しました。以下は当サイトが独自に算出した数値です。
前提はこうです。国保は当サイトのシミュレーターが使っている全国平均的な概算モデル・単身世帯(医療分+支援金分の所得割9.5%、均等割年5万5,000円、40〜64歳は介護分の所得割2.0%+均等割1万7,000円を加算、前年の給与所得から基礎控除43万円を差引後に所得割を計算)。任意継続は協会けんぽ東京支部の令和8年4月分からの料率(40歳未満10.08%/40〜64歳11.70%)です。退職理由「会社都合」は非自発的失業者の軽減(給与所得を100分の30とみなす)を適用しています。
35歳(介護分なし)で計算すると
| 前年の給与収入 | 退職時の標準報酬月額 | 任意継続(年額) | 国保・自己都合(年額) | 国保・会社都合(年額) | 軽減なしでも安いのは |
|---|---|---|---|---|---|
| 240万円 | 20万円 | 24万1,920円 | 16万6,150円 | 5万9,750円 | 国保(年7万5,770円安い) |
| 300万円 | 26万円 | 31万4,496円 | 20万6,050円 | 7万1,720円 | 国保(年10万8,446円安い) |
| 360万円 | 30万円 | 36万2,880円 | 24万5,950円 | 8万3,690円 | 国保(年11万6,930円安い) |
| 420万円 | 32万円 | 38万7,072円 | 29万1,550円 | 9万7,370円 | 国保(年9万5,522円安い) |
| 540万円 | 32万円(上限) | 38万7,072円 | 38万2,750円 | 12万4,730円 | ほぼ互角(国保が年4,322円安いだけ) |
45歳(介護分あり)で計算すると
| 前年の給与収入 | 退職時の標準報酬月額 | 任意継続(年額) | 国保・自己都合(年額) | 国保・会社都合(年額) | 軽減なしでも安いのは |
|---|---|---|---|---|---|
| 240万円 | 20万円 | 28万800円 | 20万6,550円 | 7万7,750円 | 国保(年7万4,250円安い) |
| 300万円 | 26万円 | 36万5,040円 | 25万4,850円 | 9万2,240円 | 国保(年11万190円安い) |
| 360万円 | 30万円 | 42万1,200円 | 30万3,150円 | 10万6,730円 | 国保(年11万8,050円安い) |
| 420万円 | 32万円 | 44万9,280円 | 35万8,350円 | 12万3,290円 | 国保(年9万930円安い) |
| 540万円 | 32万円(上限) | 44万9,280円 | 46万8,750円 | 15万6,410円 | 任意継続(年1万9,470円安い) |
この20パターンから読み取れることを3つに絞ります。
1. 任意継続が勝ち始めるのは前年収入500万円台から
標準報酬月額が上限32万円に張り付いた人(おおむね月給33万円以上)の任意継続の年額は、35歳で38万7,072円、45歳で44万9,280円で固定されます。一方、国保は前年収入に比例して伸び続けます。この2本の線が交差する点を1,000円刻みで探すと、35歳は前年の給与収入が約546万円、45歳は約519万円でした。それより下の収入帯では国保(軽減なし)のほうが安く、それより上で初めて任意継続が逆転します。
2. 軽減が使えるなら、収入がいくら高くても国保
会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)の軽減が効く場合、軽減後の国保が任意継続の上限額を上回るのは、同じ計算で35歳は前年収入約1,504万円、45歳は約1,432万円からでした。会社員の給与収入としては現実的にほぼ到達しない水準です。
3. 「どちらが安いか」は住んでいる市区町村で変わる
注意が必要なのは、上のシミュレーター計算(全国平均モデル)と、前章の新宿区の料率で計算したモデルケースで、結論が食い違っている点です。前年収入480万円・39歳では新宿区の料率だと両者がほぼ並びましたが、全国平均モデルでは国保が明確に安く出ます。理由は所得割率の差です。
| 国保の所得割率(40歳未満) | 国保の均等割(1人・40歳未満) | |
|---|---|---|
| 当サイトの全国平均モデル | 9.5% | 年5万5,000円 |
| 新宿区(令和8年度) | 10.58%(7.51+2.80+0.27) | 年6万7,073円(47,600+17,600+1,873) |
金額が近いとき、何で決めるか
保険料が近い金額になったときは、次の3点で決めます。
1. 扶養する家族がいるなら任意継続が有利になりやすい
任意継続では、在職中と同じように被扶養者の保険料は追加でかかりません。一方、国保は加入する家族の人数だけ均等割が積み上がります。新宿区の例では、18歳以上の加入者が1人増えるだけで医療分47,600円+支援金分17,600円+子ども・子育て支援金分1,873円=年6万7,073円の均等割が加算されます(所得があればさらに所得割)。配偶者と子ども1人を扶養しているなら、それだけで年13万円以上の差が生まれる計算です。
2. 傷病手当金は任意継続では新たに受けられない
任意継続は「原則、在職中と同様の給付」を受けられますが、傷病手当金と出産手当金は例外です。協会けんぽは、任意継続被保険者期間中に発生した病気・ケガによる傷病手当金および出産手当金は支給されないと明記しています。受けられるのは、在職中から継続して給付されている場合(継続給付)だけです。
「病気で働けなくなったときに備えて任意継続にする」という発想は成り立ちません。ただし退職前から傷病手当金を受けていて継続給付の要件を満たすなら、任意継続を選ぶ実益があります(国保には傷病手当金がありません)。
3. 任意継続は途中でやめられる(2年縛りではない)
かつて任意継続は「原則2年間やめられない」制度でしたが、現在は本人の申出による資格喪失が認められています。協会けんぽが挙げる資格喪失事由は、①再就職して健康保険等の被保険者になったとき、②保険料を納付期限までに納付しなかったとき、③後期高齢者医療制度の被保険者になったとき、④任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき、⑤死亡したとき、そして⑥加入から2年が経過したときです。
扶養に入れるなら負担ゼロ。ただし失業手当が壁になる
結論として、条件を満たすならこれが最も安い選択です。追加の保険料負担はゼロで、被扶養者が増えても家族側の保険料は変わりません。
ただし収入要件があります。年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満で配偶者を除く場合は150万円未満)で、同一世帯なら被保険者の年間収入の2分の1未満、別世帯なら被保険者からの援助額より少ないことが必要です。
手続きで詰まるのはこの6か所
制度の比較で結論が出ても、実際の手続きでつまずくと元も子もありません。協会けんぽと自治体の公表資料に書かれている範囲で、実務上ひっかかりやすい箇所を挙げます。
| 詰まりやすい箇所 | 実際の扱い |
|---|---|
| 郵送で申出書を出すとき | 協会けんぽは「郵送による提出の場合は書類到着が20日以内となります」として電子申請を案内しています。消印有効ではなく到着日で判定されます。19日目に投函しても間に合わない可能性があります |
| 口座振替にしたとき | 引落しは毎月1日(土日祝なら翌営業日)ですが、協会けんぽは「口座振替の開始までには申込みいただいてから2〜3か月程度かかります」としています。最初の2〜3か月は納付書で自分で払う必要があります。さらに残高不足で振替できなかった場合は再振替がなく、その月以降は口座振替そのものが使えなくなります |
| 毎月の納付期限 | 納付書は月初めに送付され、期限はその月の10日(土日祝なら翌営業日)。納付期限までに納付しないと納付期限の翌日で資格を喪失します。初回保険料を正当な理由なく納付しなかった場合は資格そのものが取り消しになります |
| 手続き直後に病院へ行くとき | 任意継続では資格取得後に「資格情報のお知らせ」が送付されますが、協会けんぽは「概ね2週間程度で送付」としており、マイナ保険証が使えるのはそれが届いた後です。手続き直後の受診はいったん全額自己負担になる可能性があります |
| 家族を被扶養者に入れるとき | 生計維持を確認できる書類の添付を求められます。協会けんぽが挙げる例は、無職なら非課税証明書、給与収入があるなら給与証明や源泉徴収票の写し、退職者なら離職票・雇用保険受給資格者証の写し、年金受給者なら振込通知書・改定通知書の写しです |
| 国保の14日を過ぎたとき | 加入自体はできますが、扱いが不利になります。中野区の説明では、資格は事由発生時に遡って取得し保険料も資格取得日に遡って賦課される一方、医療の給付は原則として手続完了日から。つまり遅れた期間は「保険料だけ請求され、給付は受けられない」状態になります。14日以内に済ませるべき手続きの全体像は退職後の手続きガイドにまとめています |
よくある誤解の訂正
この分野は古い情報がそのまま残っているものが多く、前提を間違えたまま選んでしまうケースがあります。
| よく言われること | 実際は |
|---|---|
| 任意継続は一度入ると2年間やめられない | 本人の申出による資格喪失が認められています。「1年目は任意継続、2年目は国保」という切り替えが可能です |
| 口座振替にしておけば払い忘れの心配はない | 振替開始まで申込みから2〜3か月かかり、その間は納付書での納付です。再振替もありません |
| 郵送なら20日目の消印で間に合う | 到着が20日以内である必要があります。協会けんぽは電子申請を案内しています |
| 退職して収入がゼロになれば保険料も下がる | 任意継続は退職時の標準報酬月額で2年間固定、国保は前年の所得で計算。どちらも今の収入では下がりません |
| 病気に備えて任意継続にすれば傷病手当金が出る | 任意継続被保険者期間中に発生した病気・ケガによる傷病手当金・出産手当金は支給されません(在職中からの継続給付のみ) |
| 非自発的失業の軽減は会社都合なら自動で付く | 申請が必要です。加入手続きと同時、または受給資格者証が出てから届け出ないと適用されません |
| 自己都合退職だから軽減は使えない | 離職理由コードが23・33・34の特定理由離職者なら対象です。自分の認識ではなくコードで判定します |
| 国保は家族の分の保険料がかからない | 国保に扶養の概念はなく、加入人数分の均等割が積み上がります。所得のない家族でも均等割はかかります |
| 失業手当をもらいながら家族の扶養に入れる | 失業給付は被扶養者の年間収入に含まれます。日額3,612円以上だと年130万円以上と見込まれ、受給中は原則入れません |
結局どれを選ぶか——条件別の対応表
上から順に見て、最初に当てはまった行で止まってください。
| 順 | 当てはまる条件 | 結論 |
|---|---|---|
| 1 | 家族の健康保険の扶養に入れる(年間収入の見込みが130万円未満などの要件を満たし、失業手当の日額が3,612円未満、または受給前・受給後) | 扶養が最安(追加負担ゼロ) |
| 2 | 離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34(特定受給資格者・特定理由離職者)で、扶養する家族がいない | 国保+軽減の申請。金額で迷う余地はほぼありません |
| 3 | 上の軽減が使えて、かつ扶養する家族がいる | 両方を実額で比較。軽減後の国保は安いものの、家族の人数分の均等割が加わるため逆転しうる |
| 4 | 軽減は使えず、扶養する家族が2人以上いる | 任意継続が有利になりやすい(被扶養者の保険料が追加でかからない) |
| 5 | 軽減は使えず、単身または扶養1人で、前年の給与収入が500万円台以上 | 任意継続が有利になりやすい(標準報酬月額の上限32万円で頭打ちになる) |
| 6 | 軽減は使えず、単身または扶養1人で、前年の給与収入が500万円未満 | 国保が有利になりやすい。ただし自治体の料率次第なので実額を確認 |
| 7 | ここまでで決まらない/前年収入が高く1年目の国保が重い | 1年目は任意継続、2年目に申出で国保へ切り替えを検討 |
まとめ
- 任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内。任意継続の期限を過ぎると選択肢が消えるので、退職日が決まった時点で試算する
- 任意継続は退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率の全額負担。令和8年度の協会けんぽの標準報酬月額の上限は32万円(東京支部は40歳未満10.08%、40〜64歳11.70%)
- 軽減が使えるかは雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判定する(11・12・21・22・31・32・23・33・34が対象)。自己都合だと思っていた人が23・33・34に当たることがあり、軽減は申請しないと適用されない
- 当サイトのシミュレーターによる試算では、軽減が使えない場合の逆転点は前年の給与収入500万円台。軽減が使えるなら収入がよほど高くない限り国保が安い。ただし自治体の料率差で結論が変わるため実額確認は必須
- 金額が近いときは扶養家族の人数で決める。任意継続は被扶養者の保険料が無料、国保は人数分の均等割がかかる
- 任意継続でも新たな傷病手当金・出産手当金は出ない。申出による途中脱退は可能なので「1年目は任意継続、2年目は国保」も選べる
- 手続きの落とし穴は郵送の到着日判定・口座振替が2〜3か月後スタート・毎月10日の納付期限。国保の14日を過ぎると保険料は遡って賦課されるのに給付は手続完了日からになる
参考・出典
- 全国健康保険協会「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」(加入条件の継続2か月以上、退職日の翌日から20日以内の申請、加入期間2年、保険料の全額自己負担と標準報酬月額の上限、資格喪失事由)
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表(任意継続被保険者の方の健康保険料額・令和8年4月分〜)」(東京支部の料率10.08%/11.70%、標準報酬月額の上限32万円、上限時の月額保険料、前納割引)
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(都道府県別保険料率、介護保険料率1.62%、任意継続は4月分から適用)
- 全国健康保険協会「任意継続(給付と手続き)」(任意継続被保険者期間中に発生した傷病手当金・出産手当金は不支給)
- 新宿区「保険料の計算方法について」(令和8年度の医療分・支援金分・介護分・子ども子育て支援金分の所得割率と均等割額、賦課限度額、基礎控除43万円)
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」(対象者の条件、離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34、給与所得を100分の30として算定、軽減期間、必要書類)
- 全国健康保険協会「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(令和8年度の上限32万円・令和7年度と同額)
- 全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」(被保険者期間が継続して2か月以上、資格喪失日から20日以内、郵送の場合は書類到着が20日以内)
- 全国健康保険協会「任意継続の加入手続きについて」(提出先は住所地を管轄する支部、扶養の事実を確認できる書類の例、資格情報のお知らせは概ね2週間程度で送付)
- 全国健康保険協会「保険料の納付方法について」(納付書は月初めに送付・納付期限はその月の10日、納付期限の翌日で資格喪失、初回保険料未納は資格取消)
- 全国健康保険協会「口座振替による保険料の納付について」(振替日は毎月1日、開始までに申込みから2〜3か月程度、再振替なし)
- 全国健康保険協会「令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります」(令和8年4月1日以降は労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断、130万円/180万円/150万円未満)
- 中野区「会社を退職して14日を過ぎてしまいましたが、国民健康保険に加入できますか?」(資格は事由発生時に遡り保険料も遡って賦課、医療の給付は原則として手続完了日から)