企業型DCは退職したらどうなる?移換の6か月ルール【2026年版】
退職の手続きで見落とされやすいのが、企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産です。健康保険や年金の切り替えには役所から通知が来ますが、企業型DCは「6か月以内に自分で移換手続きをしないと、資産が現金化されて国民年金基金連合会に自動移換される」という仕組みになっており、放置すると手数料が引かれ続けたうえに運用も止まります。しかもそのお金は原則60歳まで引き出せないので、退職直後の生活費には使えません。この記事では、退職後の選択肢4つ、放置したときのコストをモデルケースの数字で、そして退職後の立場ごとにiDeCoでいくらまで積み立てられるかを整理します。
- 企業型DCの加入者資格を喪失してから6か月以内に、iDeCoか転職先の企業型DCへ移換(または要件を満たす場合は脱退一時金を請求)しないと、資産は現金化されて国民年金基金連合会に自動移換される
- 自動移換されると手数料4,348円(連合会1,048円+特定運営管理機関3,300円)がかかり、4か月後から月98円(連合会40円+特定運営管理機関58円)の管理手数料が引かれる。運用の指図はできず、通算加入者等期間にも算入されない
- 資産は原則60歳まで引き出せない。脱退一時金は「通算拠出期間5年以下または資産25万円以下」「資格喪失から2年以内」など7要件すべてを満たす場合に限られる
- 辞めた瞬間から何が始まる?——6か月のカウントダウン
- 資産の行き先は4つ。どれを選べばいい?
- あなたはどれに当てはまる?状況別の早見表
- 放っておくと5年でいくら目減りする?
- 受給開始が60歳から遅れるのはなぜ?
- 退職後のiDeCoはいくらまで積み立てられる?
- 国民年金を免除してもらうとiDeCoはどうなる?
- 掛金を出すと貯金は何か月もつ?シミュレーターで試算
- 脱退一時金で引き出せるのはどんな人?
- 退職者が誤解しやすい5つのこと
- 【2026年1月から】受け取り方の「10年ルール」
- 【2026年12月から】拠出限度額と加入可能年齢が変わる
- 手続きの流れとチェックリスト
辞めた瞬間から何が始まる?——6か月のカウントダウン
退職した時点で企業型DCの加入者資格は失われ、そこから6か月以内に資産を移す手続きが必要になります。会社が自動でやってくれるわけではありません。iDeCo公式サイト(運営:国民年金基金連合会)は次のように説明しています——企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失してから6か月以内に、個人別管理資産をiDeCoまたは他の企業型確定拠出年金等に移換するか、脱退一時金を請求する手続きを行わなかった場合、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されます。
資産の行き先は4つ。どれを選べばいい?
退職後にとれる道は次の4つです。多くの人にとって現実的なのは①か②です(このほか、転職先の確定給付企業年金(DB)の規約が受け入れを認めていれば、DBへ移せる場合もあります)。
- ①iDeCoに移して、掛金も出す(iDeCoの加入者になる):企業型DCで積み立てた資産をiDeCoの口座に移し、そのうえで自分でも毎月の掛金を拠出します。「個人型年金加入申出書」と「個人別管理資産移換依頼書」を運営管理機関に提出します
- ②iDeCoに移して、運用だけ続ける(運用指図者になる):掛金は出さず、移した資産の運用指図だけを行います。収入が不安定な退職直後はこちらを選び、落ち着いてから加入者に切り替えることもできます。提出するのは「個人別管理資産移換依頼書」だけです
- ③転職先の企業型DCに移す:転職先が企業型確定拠出年金を実施していれば、そこへ移換できます。転職先の担当部署に申し出ます
- ④脱退一時金として受け取る:後述する7つの要件をすべて満たす場合に限られます。多くの人は該当しません
あなたはどれに当てはまる?状況別の早見表
4つの道のどれを選ぶかは、退職後の働き方と国民年金の保険料をどうするかでほぼ決まります。上の行から順に見て、最初に当てはまった行があなたの答えです。
| 退職後のあなたの状況 | 選ぶ道 | 出すもの・出す先 | 掛金を出す場合の上限(現行) |
|---|---|---|---|
| 転職先に企業型DCがあり、そこに加入する | ③転職先の企業型DCへ移す | 転職先の人事・総務の担当部署に申し出る | 転職先の規約による |
| 60歳未満で、資産が25万円以下(または通算拠出期間5年以下)、かつ国民年金の保険料免除を受けている | ④脱退一時金を検討できる(7要件すべてを満たす場合のみ) | 加入していた企業型DCの運営管理機関に確認 | — |
| 求職中・フリーランスで、国民年金の保険料免除を受ける | ②iDeCoへ移して運用指図者になる | iDeCoの運営管理機関に「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」 | 拠出できない |
| 求職中・フリーランスで、国民年金の保険料を払う | ①加入者になる/②運用指図者のまま、のどちらでも | ①なら「個人型年金加入申出書(K-001)」+K-003、②ならK-003のみ | 月6.8万円 |
| 配偶者の扶養に入る(第3号被保険者) | ①か② | 同上 | 月2.3万円 |
| 企業型DCのない会社に転職する | ①か②(転職先にDBがあり規約が受け入れを認めていればDBへ移す道も) | 同上 | 企業年金なし:月2.3万円/DBあり:月2.0万円 |
| 何年も前に辞めていて、手続きをした覚えがない | すでに自動移換されている可能性が高い。そこから①〜④を選び直す | 特定運営管理機関(後述)に照会 | 上の各行と同じ |
迷ったときの基本は、「とりあえず②で資産を移しておき、収入が戻ってから①に切り替える」です。②から①への切り替えはあとからでもできますが、自動移換の手数料は一度引かれると戻りません。なお、出す書類の名称と様式番号はiDeCo公式サイトの「転職・退職された方へ」に掲載されているものです。
放っておくと5年でいくら目減りする?
手続きをせずに放置すると、実際にどれくらいのコストになるのかを試算します。前提は次のとおりです。
- 退職時点の企業型DCの資産:150万円
- 手続きをしないまま自動移換され、5年後に気づいてiDeCoへ移換した
- 手数料は令和8年(2026年)4月1日以降の金額が続いたものとして計算
| 項目 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 新規自動移換手数料 | 4,348円 | 国民年金基金連合会1,048円+特定運営管理機関3,300円 |
| 管理手数料(5年分) | 約5,488円 | 月98円(連合会40円+特定運営管理機関58円)×約56か月分 |
| 自動移換からiDeCoへの移換手数料 | 550円 | 特定運営管理機関 |
| 余分にかかった手数料の合計 | 約10,386円 | すぐ移換していれば不要だった費用 |
| 運用できなかった機会損失 | 約23.9万円 | 150万円を年3%で5年運用した場合との差 |
| 実質的な目減りの合計 | 約25万円 | — |
※自動移換された資産をiDeCoへ移すときは、上の550円のほかに国民年金基金連合会の手数料2,829円もかかります。ただしこれは、退職後すぐに企業型DCからiDeCoへ移した場合でも同じ2,829円がかかるため、「放置したことで余分にかかった費用」には含めていません。
この表から読み取れることは2つあります。
- 本当の損は手数料ではなく「運用が止まること」:手数料の1万円ばかりが強調されがちですが、金額が大きいのは運用機会の損失です。自動移換された資産は無利息の現金として管理されるため、5年間まったく増えません。資産が大きい人ほど差が開きます
- 管理手数料は年1回まとめて引かれる:管理手数料は自動移換された日の属する月の4か月後から発生し、年1回3月末に年度分をまとめて4月に個人別管理資産から徴収されます。毎月の通知が来るわけではないため、気づかないまま何年も経つ構造になっています
受給開始が60歳から遅れるのはなぜ?
見落とされやすいもう一つの損は、自動移換されている期間が「通算加入者等期間」に算入されないことです。この期間は、確定拠出年金の老齢給付金を何歳から受け取れるかを決めるものです。iDeCo公式サイトが示す対応は次のとおりです。
| 通算加入者等期間 | 受給を開始できる年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
退職後のiDeCoはいくらまで積み立てられる?
iDeCoに移して掛金も出す場合、いくらまで積み立てられるかは退職後にあなたが国民年金の何号被保険者になるかで決まります。現行(令和6年12月〜)の限度額は次のとおりです。
| 退職後の立場 | 国民年金の種別 | iDeCoの掛金上限(月額) |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランスになる/求職中で就業していない | 第1号被保険者 | 6.8万円(国民年金基金・付加保険料との合算枠) |
| 配偶者の扶養に入る | 第3号被保険者 | 2.3万円 |
| 企業年金のない会社に転職 | 第2号被保険者 | 2.3万円 |
| 企業型DCやDBのある会社に転職 | 第2号被保険者 | 2.0万円(事業主の拠出額との合計が月5.5万円の範囲内) |
| 公務員になる | 第2号被保険者 | 2.0万円(共済掛金相当額との合計が月5.5万円の範囲内) |
掛金は月々5,000円から1,000円単位で設定でき、変更は年1回まで、拠出の停止はいつでもできます。つまり、退職直後は最低額の5,000円で始めておき、再就職して収入が安定してから増やす、という運び方も可能です。
国民年金を免除してもらうとiDeCoはどうなる?
答えは「掛金は出せないが、資産を移して運用することはできる」です。退職して国民年金保険料の免除を受けている間は、iDeCoの掛金を出せません。iDeCo公式サイトは、脱退一時金の要件の説明のなかで「iDeCoに加入できない者」の例として国民年金保険料免除者を挙げています。
ここが退職者にとっては悩ましいところです。会社を辞めて収入が途切れると、国民年金には失業を理由とする保険料の免除・納付猶予という制度があり、月1万7千円台の負担を軽くできます。しかし免除を受けると、その間はiDeCoに掛金を出せなくなります。
失業を理由とする免除は、離職票や雇用保険受給資格者証のコピーを添えて申請すると、本人の前年所得にかかわらず審査を受けられる特例です。申請の窓口と書類は退職後の住民税・国保・年金の手続きガイドでまとめています。
掛金を出すと貯金は何か月もつ?シミュレーターで試算
「iDeCoを続けたいが、無収入の期間に掛金を出して大丈夫か」は、退職者がいちばん迷うところです。そこで、トップページの退職シミュレーターと同じ計算式を使い、3人のモデルについて①国民年金を払って運用指図者になる/②国民年金を払ってiDeCoに月5,000円を拠出/③月2.3万円を拠出/④国民年金の全額免除が承認されて運用指図者になるの4通りで、退職後の貯金の推移を比べました。
| モデル | 失業手当 | 毎月の税・保険料 (国民年金を払う場合) |
|---|---|---|
| Aさん:30歳・月収25万円・勤続5年・自己都合 前年年収350万円/貯金150万円/生活費月15万円 | 日額5,776円×90日 =約52万円 | 50,008円 (住民税12,146円+国保19,942円+国民年金17,920円) |
| Bさん:38歳・月収32万円・勤続10年・自己都合 前年年収450万円/貯金200万円+退職金50万円/生活費月18万円 | 日額6,461円×120日 =約78万円 | 61,637円 (住民税17,521円+国保26,196円+国民年金17,920円) |
| Cさん:47歳・月収40万円・勤続22年・会社都合 前年年収550万円/貯金300万円+退職金300万円/生活費月22万円 | 日額6,744円×330日 =約223万円 | 54,163円 (住民税22,979円+国保13,264円(非自発的失業の軽減後)+国民年金17,920円) |
この前提で、4通りの選び方ごとに「貯金がマイナスになる月」と「退職から12か月後・24か月後の残高」を計算した結果が次の表です。
| 選び方 | Aさん | Bさん | Cさん |
|---|---|---|---|
| ①国民年金を払う・運用指図者 | 11か月目にマイナス (12か月後 −38万円) | 14か月目にマイナス (12か月後 38万円) | 24か月後も 165万円 |
| ②国民年金を払う・iDeCo月5,000円 | 10か月目にマイナス (12か月後 −44万円) | 14か月目にマイナス (12か月後 31万円) | 24か月後 152万円 |
| ③国民年金を払う・iDeCo月2.3万円 | 10か月目にマイナス (12か月後 −66万円) | 13か月目にマイナス (12か月後 10万円) | 24か月後 109万円 |
| ④国民年金を全額免除・運用指図者 | 12か月目にマイナス (12か月後 −17万円) | 15か月目にマイナス (12か月後 59万円) | 24か月後 208万円 |
計算の前提:失業手当は令和8年8月1日改定の基本手当日額の計算式、給付制限は自己都合で1か月、振込は認定の約1か月後。国民年金保険料は令和8年度の月17,920円。住民税・国民健康保険は前年年収から単身・全国平均的な料率で概算した値で、実際の金額はお住まいの市区町村によって異なります。iDeCoの掛金には国民年金基金連合会の手数料105円を上乗せし、運営管理機関・信託銀行の手数料(金融機関によって異なる)は含めていません。④は全額免除が承認された場合として、国民年金の欄を0円に置き換えています。
この試算から言えることは3つです。
- 月5,000円の拠出なら、資金がもつ期間はほとんど変わらない:AさんとBさんで比べると、①と②の差は12か月後の残高で約6万円(どちらも61,260円。表は万円未満を四捨五入)、資金が尽きる月で最大1か月です。「退職したらiDeCoは止めるしかない」と決めつける必要はありません
- ただし貯金が1年もたない人は、拠出より免除を優先する価値がある:Aさんは①のままだと11か月目に貯金が尽きます。iDeCoに入れたお金は60歳まで引き出せないため、生活費が足りなくなっても取り崩せません。④を選べば手元資金は年に約21.5万円(17,920円×12か月)多く残り、マイナスになるのを1か月遅らせられます
- Cさんのように資金に余裕がある人は、拠出を続ける選択肢がある:失業手当が330日分あり、退職金もあるCさんは、月2.3万円を拠出しても24か月後に100万円以上残ります。国民年金を払う第1号被保険者なら上限は月6.8万円です
失業手当の日額と日数が上の3人と違う人は、失業手当のもらい方で自分の条件を確認できます。国保の金額が想定より高い人は、任意継続と国保の比較で月々の固定費を下げられないかを先に検討すると、iDeCoに回せる余地が変わります。
脱退一時金で引き出せるのはどんな人?
脱退一時金は「ほとんどの人が該当しない」制度だと考えてください。iDeCo公式サイトは、次の要件にすべて該当する場合に受給できるとしています。
- ①60歳未満であること
- ②企業型確定拠出年金の加入者でないこと
- ③iDeCoに加入できない者であること(例:国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者 など)
- ④日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- ⑤通算拠出期間が5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
- ⑥確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
- ⑦最後に企業型DCまたはiDeCoの加入者資格を喪失した日から2年以内であること
退職者が誤解しやすい5つのこと
| 思われがちなこと | 実際は |
|---|---|
| 会社が退職手続きのついでに移換までやってくれる | 会社がするのは加入者資格の喪失手続きまでです。移換先の運営管理機関を選んで書類を出すのは本人です。6か月以内に本人が動かなければ自動移換になります |
| 企業型DCの資産は、いつ辞めても全額自分のもの | 確定拠出年金法は、勤続(会社に使用された期間)が3年未満で資格を喪失した人について、会社が出した掛金相当分の全部または一部を会社に返還させる定めを規約に置けるとしています。勤続3年未満で辞める人は、自分の会社の規約にこの定めがあるかを確認してください。返還の対象は会社が出した掛金に相当する部分に限られ、資産のすべてが没収されるわけではありません |
| 収入がないとiDeCoには移せない | 収入が関係するのは掛金を出すかどうかだけです。運用指図者として資産を移すだけなら、無収入でも国民年金の免除中でも手続きできます |
| 自動移換されても、お金がなくなるわけではないから放っておいていい | 資産は無利息の現金で預けられ、手数料が毎年引かれ続けます。さらに自動移換中の期間は通算加入者等期間に数えられないため、受給開始が60歳より遅れることがあります。気づいた時点で移換するのが得策です |
| 資産が少なければ、退職を機に引き出せる | 脱退一時金は「資産25万円以下(または通算拠出期間5年以下)」だけでは受け取れません。iDeCoに加入できない人であることなど7要件すべてが必要で、国民年金の保険料を払っている人はこの時点で対象外です |
【2026年1月から】受け取り方の「10年ルール」
2026年(令和8年)1月1日以降にiDeCo・企業型DCの一時金を受け取る人は、退職金との受取間隔に注意が必要になりました。国税庁の解説によると、確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金を受け取る年の前年以前9年内に退職手当等を受け取っている場合、勤続期間の重複部分を退職所得控除から差し引く調整が行われます(令和8年1月1日前に受け取った退職手当等については、従来どおり前年以前4年内が対象)。
従来は「DCの一時金を先に受け取り、5年空けてから退職金を受け取れば、それぞれに退職所得控除を満額使える」といういわゆる5年ルールが知られていました。これが実質的に10年に延びた形になります。逆の順序、つまり退職金を先に受け取ってからDCの一時金を受け取るケースでは、以前から前年以前19年内が調整の対象とされている点も変わりません。
【2026年12月から】拠出限度額と加入可能年齢が変わる
厚生労働省の資料によると、令和8年(2026年)12月から確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます。退職後にiDeCoで積み立てを続ける人には追い風になる改正です。
| 区分 | 現行(令和6年12月〜) | 令和8年12月〜 |
|---|---|---|
| 第1号加入者(自営業・フリーランス等) 第4号加入者(任意加入被保険者) | iDeCo・国民年金基金等の合計で月6.8万円 | 合計で月7.5万円(0.7万円増) |
| 第2号加入者(企業年金あり) | iDeCoは月2.0万円、かつ事業主の拠出額との合計が月5.5万円 | iDeCo・企業年金等の合計で月6.2万円 |
| 第2号加入者(企業年金なし) | iDeCoは月2.3万円 | 月6.2万円(3.9万円増) |
| 第3号加入者(扶養されている配偶者) | 月2.3万円 | 月2.3万円(変更なし) |
| 第5号加入者(60歳以上70歳未満で国民年金被保険者以外の人) | — | 月6.2万円(新設) |
手続きの流れとチェックリスト
企業型DCからiDeCoへ移す場合の流れは次のとおりです。
- ①退職時に「加入者資格喪失手続完了通知書」を受け取る:会社または記録関連運営管理機関から届きます。ここに書かれた基礎年金番号・加入者口座番号が後の手続きで必要になるので必ず保管してください
- ②移換先の運営管理機関(金融機関)を決める:iDeCoは金融機関ごとに手数料と運用商品のラインナップが違います。運営管理機関手数料が無料のところを選ぶのが基本です
- ③書類を提出する:掛金も出すなら「個人型年金加入申出書」+「個人別管理資産移換依頼書」、運用だけなら「個人別管理資産移換依頼書」。一部の運営管理機関ではオンライン手続きも可能です
- ④2〜3か月かけて資産と記録が移る:この間は運用商品が現金化された状態になります
- ⑤移換完了後に運用商品を選ぶ:指定しないと定期預金などの元本確保型のまま置かれることがあります。移換が終わったらログインして配分を確認してください
まとめ
- 企業型DCの加入者資格を喪失してから6か月以内に、iDeCo・転職先の企業型DCへの移換、または要件を満たす場合の脱退一時金の請求が必要。放置すると現金化されて国民年金基金連合会に自動移換される
- 自動移換の手数料は4,348円(連合会1,048円+特定運営管理機関3,300円)。4か月後から管理手数料が月98円(連合会40円+特定運営管理機関58円)、年1回3月末に年度分をまとめて徴収される
- 資産150万円を5年放置したモデルケースでは、余分な手数料が約10,386円、運用できなかった機会損失が約23.9万円で、合計約25万円の目減りになる
- 自動移換中の期間は通算加入者等期間に算入されないため、受給開始年齢が後ろ倒しになることがある
- 退職後のiDeCoの掛金上限は、第1号(自営業・求職中)が月6.8万円、第3号(扶養に入る)と企業年金のない会社への転職が月2.3万円、企業年金のある会社・公務員が月2.0万円
- 国民年金保険料の免除を受けている間はiDeCoの掛金を出せない。その場合も資産をiDeCoへ移して運用指図者になることはできる
- シミュレーターで3人のモデルを試算すると、月5,000円の拠出で資金がもつ期間は最大1か月短くなる程度。一方、貯金が1年もたない人は国民年金を免除して手元資金を守り、再就職後に追納(10年以内)するほうが現実的
- 勤続3年未満で退職すると、規約の定めによっては会社が出した掛金相当分を返還する場合がある
- 2026年1月以降にDCの一時金を受け取る場合、前年以前9年内の退職手当等との重複期間が退職所得控除の調整対象になる
- 2026年12月からは拠出限度額が引き上げられ、60歳以上70歳未満の第5号加入者(月6.2万円)が新設される
参考・出典
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「よくあるご質問」(資格喪失から6か月以内の移換、自動移換された場合の4つの選択肢、脱退一時金の7要件、国民年金基金連合会の手数料2,829円・掛金納付の都度105円、移換処理に2〜3か月)
- iDeCo公式サイト「転職・退職された方へ」(ケース別の移換手続きと提出書類(K-001・K-003)、6か月以内に移換または脱退一時金の請求を行わなかった場合の自動移換、自動移換からiDeCoへ移す際の手数料550円+2,829円)
- iDeCo公式サイト「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」(掛金は月5,000円から1,000円単位、変更は年1回、通算加入者等期間に応じた受給開始年齢、75歳までに請求)
- 特定運営管理機関(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)「自動移換」(自動移換中は無利息の現金として管理され運用指図ができないこと、加入者等期間に算入されないこと)
- 国民年金基金連合会・特定運営管理機関「自動移換にかかる手数料改定のお知らせ」令和7年10月1日(PDF)(令和8年4月1日基準:新規自動移換手数料1,048円+3,300円、管理手数料40円/月+58円/月、移換手数料550円/回、裁定手数料4,180円/回)
- 厚生労働省「確定拠出年金制度の拠出限度額」(令和6年12月〜の現行限度額、令和8年12月〜の改正後限度額と第5号加入者の新設)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(失業等による特例免除、全額免除期間の年金額は全額納付の2分の1、10年以内の追納)
- e-Gov法令検索「確定拠出年金法」第3条第3項第10号(使用された期間が3年未満の者に係る事業主掛金相当分の返還)
- 国税庁 タックスアンサー No.2735「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」(令和8年1月1日以後に支払を受ける確定拠出年金の一時金は前年以前9年内の退職手当等が調整対象、退職手当等が先の場合は前年以前19年内)