ハローワークの求職活動実績の作り方|認定日までに必要な回数と方法【2026年版】
失業手当(基本手当)は、ハローワークに行くだけで自動的に振り込まれるお金ではありません。4週間ごとの「認定日」までに決められた回数の求職活動を行い、失業認定申告書で申告することが支給の条件です。回数が足りないと、その期間分の手当は支給されません。この記事では、認定日までに必要な回数、実績として認められる活動・認められない活動、そして認定日が近いときの現実的な作り方を、ハローワークインターネットサービスと各ハローワークの公表情報にもとづいて整理します。
- 失業の認定は原則4週間に1度。認定対象期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要(基本手当の支給に係る最初の認定日の期間中は1回でよい)
- 実績になるのは「求人への応募」「ハローワークの職業相談・職業紹介・各種講習やセミナー」「民間職業紹介事業者や派遣会社での職業相談」「公的機関のセミナー・企業説明会」「再就職に役立つ国家試験・検定の受験」など。求人情報を見るだけ・知人に紹介を頼むだけは実績にならない
- 回数が足りないとその認定対象期間分は不支給。ただし所定給付日数が減るわけではなく、受給期間内なら次の期間で実績を作って再開できる
- そもそも求職活動実績とは何か
- 認定日までに必要な回数(ケース別)
- 実績として認められる活動・認められない活動
- 認定日までのスケジュール例(4週間の使い方)
- 実績が足りないときはどうなるか
- よくある勘違いと注意点
そもそも求職活動実績とは何か
求職活動実績とは、「就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動」の記録です。失業手当は、働く意思と能力があるのに就職できない人を支える給付なので、その意思を毎回の認定日に証明する必要があります。
ハローワークインターネットサービスは、失業の認定について「原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います」と説明しています。認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(=認定対象期間)について、就職・就労の事実と求職活動の実績を失業認定申告書に記載して窓口に提出します。認定が行われると、通常5営業日で指定口座に基本手当が振り込まれます。
認定日までに必要な回数(ケース別)
結論は「原則2回以上、最初の認定日だけ1回」です。ただし例外がいくつかあるため、自分がどのケースに当たるかを確認してください。
| ケース | 必要な求職活動実績 |
|---|---|
| 通常の認定対象期間(2回目以降の認定日) | 原則2回以上 |
| 基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間(給付制限を受ける場合を除く) | 1回でよい |
| 3か月間の給付制限を受ける方 | 給付制限の期間とその直後の認定日の前日までで原則3回以上 |
| 就職が困難な方(厚生労働省令で定める障がい者等) | 1回でよい |
| 認定対象期間の日数が14日未満の場合 | 1回でよい |
| 認定対象期間中に求人へ応募した場合 | 1回でよい |
表の下3つは、ハローワーク旭川が公表している「認定対象期間中における求職活動実績が1回あればよいこととされている」ケースの一部です。たとえば実際に求人へ応募していれば、それだけで積極的な活動と評価されるため1回で足ります。逆にいえば、職業相談だけで済ませようとする場合は2回必要になる、ということです。
初回説明会(雇用保険受給者初回説明会)も1回に数えられる
受給手続きの後に参加する初回説明会(初回講習)は、ハローワークが行う講習にあたるため、求職活動実績として扱われます。そのため最初の認定日は、説明会への参加だけで必要な1回を満たせるケースが多いです。ただし説明会が認定対象期間内に行われているかどうかで扱いが変わるため、窓口で確認しておくと確実です。
実績として認められる活動・認められない活動
ハローワークは、認められる活動と認められない活動を明示しています。まず、認められる主なものは次のとおりです。
- 求人への応募(ハローワーク経由の求人以外も含む。応募書類の送付、面接、筆記試験の受験など)
- ハローワークが行う職業相談・職業紹介・各種講習・セミナーの受講(船員雇用安定センターによるものも含む)
- 許可・届出のある民間職業紹介事業者や労働者派遣事業所が行う職業相談・職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナーの受講
- 公的機関等が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会などへの参加(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)
- 事業所への募集に関する問い合わせ
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
一方で、次のような行動は実績になりません。
- ハローワークの求人検索パソコン、新聞、インターネット等で求人情報を閲覧しただけ
- 知人へ「仕事があれば紹介して」と紹介依頼をしただけ
- 転職サイトに登録しただけ(応募や職業相談まで進んでいない場合)
認定日までのスケジュール例(4週間の使い方)
2回以上と言われても、いつ何をすればよいか迷いがちです。給付制限のない方(会社都合退職など)が、認定日を起点に4週間をどう使うかのモデルケースを挙げます。
| タイミング | 行動 | カウント |
|---|---|---|
| 認定日当日(第1回) | 失業認定申告書を提出し、そのまま窓口で職業相談を受ける | 次の期間の1回目 |
| 認定日の翌週 | 気になる求人に応募(応募書類の送付) | 2回目 |
| 3週目 | 面接・結果待ち | — |
| 4週目(次の認定日の前日まで) | 予備としてハローワークのセミナーを受講 | 3回目(予備) |
| 次の認定日 | 2回以上の実績を申告 → 認定 → 約5営業日で入金 | — |
ポイントは認定日当日の職業相談です。認定日当日に行った活動は、その日から始まる次の認定対象期間の実績として扱われるのが一般的な運用です。手続きでハローワークに来ているついでに相談まで済ませてしまえば、残りは1回だけになり、認定日直前に慌てずに済みます。ただし当日分の扱いは窓口で確認しておくと安心です。
実績が足りないときはどうなるか
結論として、その認定対象期間分の基本手当は支給されません。ハローワーク札幌は「必要な求職活動実績の回数が不足する場合は、認定日に来所されても基本手当の支給を受けることができません」と明記しています。
ただし、これは「その期間分が先送りになる」という意味で、所定給付日数(受け取れる日数の上限)そのものが削られるわけではありません。受給期間(原則として離職日の翌日から1年間)が残っていれば、次の認定対象期間できちんと実績を作れば受給を再開できます。とはいえ、受給期間には期限があるため、不支給が続くと受け取り切れない日数が出てしまいます。
なお、公共職業訓練等の受講期間中や、応募先の採否結果の通知を待っている期間などは、そもそも求職活動実績が必要とされない場合があります。自分がその扱いに当たるかは窓口で確認しましょう。
よくある勘違いと注意点
- 「毎月2回」ではなく「認定対象期間ごとに2回」:認定は原則4週間ごとなので、暦の月とはズレます。認定日を起点に数えましょう
- 求人検索だけを実績と思い込む:検索結果を窓口に提出する「就職活動レポート」等の運用を設けているハローワークもありますが、これは窓口に提出してはじめて実績になります。検索しただけでは実績になりません
- 同じ日にまとめて回数を稼ごうとする:1日に複数の相談をしても1回として扱われることがあります。日を分けるのが安全です
- 応募したのに申告し忘れる:失業認定申告書には、応募先の名称・応募方法・結果まで記入します。応募日と連絡先はメモしておきましょう
- アルバイトの申告漏れ:認定対象期間中に働いた日があれば、日数・時間・収入を申告する必要があります。申告漏れは不正受給になり得ます
まとめ
- 失業の認定は原則4週間に1度。認定対象期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要(支給に係る最初の認定日の期間中は1回)
- 3か月の給付制限を受ける方は、給付制限期間とその直後の認定日の前日までで原則3回以上。2025年4月以降の離職では給付制限が原則1か月に短縮されているため、回数は必ず窓口で確認する
- 認められるのは応募・職業相談・職業紹介・講習やセミナー・資格試験の受験など。求人を見るだけ、知人への紹介依頼だけでは認められない
- 実績が足りないとその期間は不支給。認定日当日の職業相談を「次の期間の1回目」として使うと余裕が生まれる
参考・出典
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(失業の認定は原則4週間に1度、認定対象期間中に原則2回以上・最初の認定日は1回、認定後通常5営業日で振込)
- 北海道ハローワーク(ハローワーク旭川)「失業の認定に必要な求職活動実績」(認められる活動の一覧、認められないもの、1回でよいケース、給付制限時の回数)
- 北海道ハローワーク(ハローワーク札幌)「失業の認定を受けるには」(失業認定申告書の提出、3か月の給付制限時は原則3回以上、回数不足時は不支給)
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(給付制限期間の見直し)