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再就職手当とは|早く再就職が決まったらもらえるお金の仕組み【2026年版】

公開日:2026年7月21日 | この記事は2026年7月時点の制度に基づいています

失業手当(基本手当)を受給している途中で再就職が決まると、「もらい損になるのでは」と不安になる人は少なくありません。しかし雇用保険には、早期に再就職した人にお金を支給する「再就職手当」という制度があります。条件を満たせば、まとまった一時金として受け取れます。この記事では、再就職手当がもらえる条件、金額の計算方法、申請の期限までを、ハローワークの公表資料にもとづいて解説します。

この記事の要点
  • 再就職手当は「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」で計算され、所定給付日数を3分の2以上残して再就職すれば給付率70%になる
  • 受給には8つの条件をすべて満たす必要があり、なかでも「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」「1年を超えて勤務することが確実」が特に重要
  • 申請期限は就職日の翌日から1か月以内。再就職後に給与が下がった場合は「就業促進定着手当」(2025年4月から上限は支給残日数の20%)も追加でもらえる可能性がある
この記事でわかること
  1. 再就職手当とはどんな制度か
  2. もらうために満たす必要がある8つの条件
  3. もらえる金額の計算方法(給付率60%・70%の分岐点)
  4. 就職のタイミング別の受給額の違い(モデルケース)
  5. 申請方法と期限
  6. 再就職後に給与が下がったらもらえる「就業促進定着手当」

再就職手当とは——早く再就職した人に支給される一時金

再就職手当とは、雇用保険の失業手当(基本手当)を受給できる資格を持つ人が、基本手当をすべて受け取り切る前に安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。失業手当は「早く再就職すると受給額が減る」ため、就職を先延ばしにする人が出やすいという課題がありました。再就職手当は、残っている基本手当の一部を再就職のタイミングに応じてまとめて支給することで、早期の再就職を後押しするための制度です。

再就職手当をもらうための8つの条件

再就職手当の支給を受けるには、次の8つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると支給されません。

特に見落とされやすいのが2つ目の条件です。所定給付日数の3分の1未満まで基本手当を使い切ってから再就職すると、再就職手当は一切もらえません。給付制限がある人は、待期期間満了後1か月間はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職が条件になる点にも注意してください。

もらえる金額の計算方法——給付率60%・70%の分岐点

再就職手当の額は、次の式で計算されます。

再就職手当の額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 60%(または70%)

給付率がどちらになるかは、就職日の前日までに残っている基本手当の支給残日数が、所定給付日数の何割にあたるかで決まります。

基本手当日額には上限があります。2026年7月31日までの上限額は、離職時の年齢が60歳未満で6,570円60〜64歳で5,310円です。この上限額は毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額にもとづいて改定されるため、8月以降に再就職する場合は最新の上限額をハローワークで確認してください。

就職のタイミング別の受給額の違い(モデルケース)

同じ所定給付日数でも、再就職のタイミングが早いほど給付率が上がり、受給額も大きくなります。所定給付日数270日・基本手当日額4,000円の人を例にすると、次のような違いが出ます。

再就職のタイミング支給残日数給付率再就職手当の額
受給資格決定から50日目に就職228日70%638,400円
受給資格決定から100日目に就職178日60%427,200円

就職が50日遅れただけで、受給額は約21万円も少なくなっています。「もう少し待てば内定が出るかもしれない」という場合でも、給付率が3分の2の境目を過ぎる前に決断できるかどうかで、手元に残るお金は大きく変わってきます。

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申請方法と期限——就職日の翌日から1か月以内

再就職手当を受け取るには、就職した日(または事業を開始した日)の翌日から1か月以内に、雇用保険受給資格者証を添えて「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出する必要があります。申請書は本人が窓口に提出するほか、代理人による提出や郵送も認められています。申請期限を過ぎると受け取れなくなるため、内定が出た時点でハローワークに申請方法を確認しておくと安心です。

再就職後に給与が下がったら「就業促進定着手当」も対象に

再就職手当を受け取った人が、再就職先に6か月以上雇用され続け、かつ再就職後6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合は、その差額分を補う「就業促進定着手当」を追加で受け取れる可能性があります。

就業促進定着手当は2025年4月1日の制度改正で上限額が引き下げられました。改正前は基本手当支給残日数の40%相当額(再就職手当として70%が支給された場合は30%相当額)が上限でしたが、2025年4月1日以降に再就職手当を受給した人は、支給残日数の20%が上限になっています。再就職先で賃金が下がりそうな場合でも、以前より上限が下がっている点を踏まえて見込み額を考える必要があります。

まとめ

参考・出典

この記事は2026年7月時点の制度に基づく一般的な解説です。基本手当日額の上限額は毎年8月1日に改定されるほか、個別の受給条件は離職理由の認定などによって異なりますので、正確な内容は最寄りのハローワークにご確認ください。